「【女性とAED】服は全部脱がせなくても大丈夫。訴訟リスクがないことを知ろう。」のアイキャッチ画像
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【女性とAED】服は全部脱がせなくても大丈夫。訴訟リスクがないことを知ろう。

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学校で心停止になった子ども232人を対象に、救急隊が到着する前に、AEDを使用された割合を調査したところ、小・中学校で男女の大きな差はなかったものの、男子高校生に比べて女子高生の使用割合が約30ポイント低い結果がでました。

研究グループは「女子高校生にAEDを使う際、一定の抵抗感があったのではないか?」という分析をしています。

このニュースがNHKで放送され、ネットでは、さまざまなコメントがあがっています。AEDガイドでも、女性に対するAEDの知識や配慮の記事については書いてきましたが、救命行為に訴訟リスクがないことが広まることを願って、ツイートや異性に関する配慮などをまとめてみました。

参照:女性だとAEDが使われない? 救命処置の男女差(NHK NWES WEB)、女性だとAEDが使われない? 救命処置の男女差(NHK生活情報ブログ)

みんなどう思ってる?

※否定的なツイートやコメントは本人が分からない形で掲載します。

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女性へのAED使用をためらうの、当たり前の話なんだよな。

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助けても訴訟されたりするリスクがあるなら、助けない方がはるかにノーリスクなんだよね。

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手順を間違えたら訴えられる。

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第三者が撮影して謎の社会的制裁くらう可能性がある。

非常に考えさせられるコメントです。非日常な状況、ましてや知らない人、さらに異性となると躊躇ってしまう気持ちは分かります。

性的意図がない場合、異性を助けて訴訟されることはありません。ただ、訴訟リスクがないにしても、他人を助けるメリットはないかもしれません。

時間を取られたり、面白がって、周りから見られるかもしれません。その場に倒れた人がいます。周りに貴方しかいなければ死んでしまうかもしれません。

でも、どうか人命を優先して欲しい。本記事は、手助けをしたいけど、ちょっと心配という方に向けて書いています。

1. AEDでセクハラはデマです。

AEDを使ってセクハラ(痴漢)はデマです。弁護士にインタビューした「【弁護士に聞いてみた】AEDを使ってセクハラになる可能性ってありますか?」の記事で詳しく書いています。

手順を間違えたら訴えられる?

悪意や重大な過失がなければ、まずありません。

民法はあえて「重大な」過失に限定していますから、単に使い方を間違えてしまっただけでは重大な過失にはあたらないというのが弁護士の見解です。

こちらも、「【弁護士に聞いてみた】AEDを使ってもし人が亡くなったら罪になりますか?」で詳しく書いています。

2. 躊躇わずにAEDと胸骨圧迫を。

心停止から1分間で、約7%-10%助かる可能性が下がります。さらに社会復帰率も下がります。

呼吸が正常でなければ、すぐに胸骨圧(心臓マッサージ)を始めて、AEDを使いましょう。とくに、胸骨圧迫は中断時間をなるべく最小にするように心がけましょう。

心肺停止時は、1分間に約7%-10%助かる可能性が下がるを示すグラフ

※HolmbergM:Effect of bystander cardiopulmonary resuscitation in out-of-hospital cardiac arrest patientsin Sweden.Rescusciation 2000:47(1):59-70より引用・改変

3. 周りの目が気になる。

周囲に助けを求め、救命行為をしていることを伝えましょう。

救命の手順では、いきなり服を脱がしたり、AEDを使用したりはしません。まずは声掛けをして、意識や呼吸の確認、大声で助けを呼んで、AEDの手配と119番通報です。

ポイントとして、119番通報をすると救急車の要請だけでなく、「助言や指導」を仰ぐことができます。

救命の流れについては、「【解説】一次救命処置の手順。心肺蘇生法ガイドライン2015版 」で詳しく書いています。

4. 助けを呼んで複数人で救助しましょう。

自分ができなくても助けを呼びましょう。119番通報やAEDを取りにいきましょう。

異性や知らない人の服を脱がす行為に、抵抗感はあると思います。でも、医療関係者が近くにいるかもしれません。手伝ってくれる女性がいるかもしれません。人垣を作ってくれるかもしれません。

また、一人で胸骨圧迫を続けるのは、非常に体力を消耗します。圧迫が弱くなったり、テンポが遅くなりますので、頻繁な交代(1-2分目安)で心肺蘇生を続けながら救急隊の到着を待ちましょう。

5. 女性への配慮を確認しよう。

動画の中で、AED財団の理事でもある京都大学の石見教授もおっしゃっていましたが、

  • 電極パッドを貼るとき、服は全部脱がさなくても大丈夫です。
  • ブラジャーを避ければ、取らなくて大丈夫です。(一部のAEDを除く:構造上、胸全体に貼る必要があるAEDがあります)
  • 電極パッドを貼ったあと、服を掛けても大丈夫です。

そのほかにも、人垣を作ってプライバシーを守るなどできることがあります。

最後にその他のツイートを記載します。

前向きなツイートもいくつか掲載しておきます。

※ツイッターのサービス利用規約に則ってAPIを利用しています。転載させていただいたユーザー様、転載の削除、修正のご要望などありましたら、こちらまでご連絡ください。

まとめ

有事の際、ほとんどの人が初めて経験するであろう緊迫した状態で、どこまで異性への配慮ができるかは難しいと思います。ですから人命が第一です。ただ、AEDを使ってセクハラになるのはデマであること。救命行為には訴訟のリスクがない(性的意図や、悪意、重大な過失がなければない)ことを、みんなが知っていて、誰もが助け合える世の中になればと願っています。

最後に、救命現場を写真に撮る行為は、迷惑防止条例違反や肖像権の侵害にあたる可能性があります。やめましょう。ダメ絶対。

参照・参考文献

  • 「救急蘇生法の指針2015(市民用・解説編)」株式会社 へるす出版(2016年3月31日)
  • 「女性への使用に抵抗感? 京大調査」NHKニュース

この記事を書いた人

清水 岳

清水 岳

株式会社クオリティー AED事業部 部長 : AEDコム・AEDガイド責任者、AED+心肺蘇生法指導者、高度管理医療機器販売・貸与管理者、防災士、上級救命講習修了。 専門店AEDコムを運営し、日本全国に年間2,000台を販売、導入企業数は14,000社を突破。心肺蘇生ガイドライン、AEDの機器に精通している。

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コメント(35件)

  • 通りすがり より:

    興味深く拝見しております。
    AEDを女性に使用する場合の説明につきまして、質問があります。
    服装がワンピースの場合の事例がどこを探してもありません。
    心臓を挟む場合、電極の一方を患者の左(心臓が右の場合は右)脇腹に貼る場合、ワンピースだとどのようにつけるのでしょうか?

    調べても出てこなかったので、問い合わせました。
    お門違いな質問でしたらすいません。

    • 清水 岳 清水 岳 より:

      通りすがり様 コメントありがとうございます。
      ワンピースに限りませんが、脱がしにくい服や電極パッドが貼りづらい服の場合は、服を切って貼る。という事になると思います。
      パッドの貼る位置は、通常と同じですので右胸と左わき腹になります。

      また捕捉として、心臓を挟むように貼れば(※心電図の解析がちゃんとできる位置)大丈夫ですので、左右を逆に貼ったり貼る位置が多少ずれてしまったりしても可能です。

      ※これはエビデンスがなかったので個人の見解になりますが、極端な話、頭と足に貼った場合、一応心臓を挟んでいる事になりますが、解析が難しい且つ十分な電気ショックもできないと思います。
      ですので、AEDの電極パッドや本体に書いてあるイラスト(または音声ガイダンス)の通りに貼るのが良いですね。

  • 名無し より:

    明らかにAEDを使わなければならない状況が前提なんですが、AED使うかどう確認するまでが素人にはハードル高すぎますよね。倒れてるとしても、酔いつぶれているのか本当に倒れているのか、近づいて確認する事がまずためらわれます。男性が女性にAEDを使いにくいって、そういうところから関係者は解決していくべきじゃないですかね?失礼ですけど、訴えられませんとか言われても、入口のハードルが高過ぎることを忘れてるので的外れな解決方法の提示だと思いますね。

    • 清水 岳 清水 岳 より:

      名無しさん コメントありがとうございます。
      入り口のハードルはたしかに高いですよね。ほとんどは見知らぬ人ですし。はじめの声掛け、そして手当てなどの知識、加えてSNSなどの私的な社会的制裁など恐れも躊躇する要因のように感じます。
      医療機器であるが故に、エビデンスがなかったりすると気軽に言えないのもありまして、難しい所ですが色々と取り組んでいけたらと思います。貴重なご意見ありがとうございます。

    • 匿名 より:

      おっしゃるように入り口のハードルが高いと思っている方には知りたいポイントが違うかもしれませんが、最近はAEDの講習や勉強会も多く、その先の話としてこのお話は非常に有用なお話と私は感じました。
      あくまでこの記事AEDの使用方法や救急救命のトピックスとして完結しているのならばともかくこういったサイトのトピックスの一つであるという見方をしてコメントをしたほうが建設的ではないでしょうか?物事の説明には様々なアプローチがあると思います。
      悪気は無いと思いますが、主観的で安易な「的外れ」という言葉はすごく引っかかります。

  • phj より:

    防災関係の仕事をしています。これらの論点は非常によくわかりますが、ひとつ非常に重要な視点が欠けています。
    それは「AEDをつかい、または使わなくても『救助するのは男性である』という前提」です。それが如実に表れているのが「手伝ってくれる女性がいるかもしれません。」という文章です。

    女性は「手伝い」ですか?積極的に救助する一員として認識されていませんし「手伝ってくれる女性が」という書き方は明らかに、AEDを使うのは男性、という意識があるといえます。

    女性だって積極的にAEDを使えるようにすべきです。「手伝い」という意識ではダメです。女性自身にも(そして男性にも)「何かあったら救助側は男性」と言う認識があるのが隠れた問題点なのです。

    この前提を明示して議論をしないので、一般男性が「でもやっぱり女性に使うのは抵抗がある」となるわけです。

    分かりやすく言えば「人命救助は女性がやってもいい」わけです。女性が女性の服を脱がせるなら何も問題ありません。訴訟のリスクもありません。だからこのコラムの中に「女性の皆さんも、男性に任せず積極的にAEDなどの講習に参加しましょう」と書くべきだったのです。
    それを加えてから「もちろん、救助できるのが異性しかいない場合もあるので、男性も躊躇なく行動できるようにするべき」と書く方がよかったはずです。

    • 清水 岳 清水 岳 より:

      phjさん コメントありがとうございます。
      たしかにおっしゃる通りですね。ご指摘いただきありがとうございます。
      この記事の前提が、NHKのニュースを受けたもので「男子高校生に比べて女子高生の使用割合が約30ポイント低い結果がでた。」という点からスタートした点と、
      異性という言葉を使って男女共にを書いていたつもりが、いつの間にかご指摘の通りの主観が入っていたと思います。

      セクシュアリティの観点からも同性同士なら全く問題がないかと言うと、少し違うかなとも思っていますので、今後の記事では気をつけていきたいと思います。
      ありがとうございました。

  • phj より:

    たびたび失礼します。
    昨日、火災で逃げ遅れた少女を高校生男子が救助する、という事例がありました。これに対してある女性タレントが「とっても勇敢で素晴らしいと思うんだけれど本当は専門の知識が無い人が火事の現場に介入しちゃダメだと思うんです。」とツイートして賛否両論起きています。

    女性タレントは「助けてくれるのはうれしいでも・・」という視点で書いているわけで、私が書いた『救助するのは男性である』というのは、まさにこの部分なのです。

    AEDを使うときに、女性の服をぬがせると『本人や周囲に居る女性が「あれは本当に正しい行為なのか?」「専門家に任せるべきではないのか?」と思ってしまうのではないか?』と考え躊躇するのが「日本の現実である」ということです。

    つまり日本にはアメリカのような「正義を躊躇せず実行し、社会もそれを賞賛する文化」そのものがないのです。
    だから男は躊躇するし、女は「自分は救助する側ではない」と考えてしまうわけです。

    この文化的な考えを「正義を実行するのになんの躊躇があるのか」という意識に変えていかないと、どうやってもAED使用の男女差は埋まらないでしょう。

    せっかくブログで啓蒙しているのですから、そういう社会文化的な側面も深く掘り下げてくれることを期待します。

    • 清水 岳 清水 岳 より:

      phjさん コメントありがとうございます!ニュースとツイート拝見しました。素晴らしい青年ですね!
      社会文化的な側面…今まで着手していないジャンルですので、知識が無く「すぐやります!」と言えないのですが、行うとしたら何かしらの専門の方や立場が違う方への取材形式がいいかもしれません。
      貴重なご意見ありがとうございます。

      また、”女性の服をぬがせると『本人や周囲に居る女性が「あれは本当に正しい行為なのか?」「専門家に任せるべきではないのか?」と思ってしまうのではないか?』”
      この部分については、知識が本人や周囲の人にあれば、解決できるのでは?と考えています。まさにAEDガイドで行いたいことです。

      個人的な見解ですが、女性タレントの意見は女性だからという訳ではなく、1個人の意見のように思えました。同じことを男性でも思う人はいるのかなと。それこそ文化なのかもしれませんが。
      少しずれてしまうのですが、男女差が無いに越した事はないと思うのですが、「たとえ差があっても全体の救命率やAEDの普及が増えたらそれはそれで良いことか?」という疑問も浮かびました。

      大変興味深いコメントありがとうございました。今後も見てくださると嬉しいです。

  • ひつまぶし より:

    Facebookで流れてきたので興味深く拝見しました。
    なかなかこういった場面に出くわす機会はないと思いますが、
    もし居合わせたら、躊躇せず命を守ることを優先したいと思います!
    勇気が出ました!ありがとうございます!

    • 清水 岳 清水 岳 より:

      ひつまぶしさん コメントありがとうございます。
      たしかに有事に直面する機会はあまり無いかと思いますが、イザというときに自分に出来ることで動けるといいですよね。
      こちらこそありがとうございました!

  • 匿名 より:

    5の女性への配慮を確認しよう、は削除すべきだと思います。一刻一秒を争う中で、やっぱり配慮しないとまずいんじゃないかと思わせるのは全く得策ではありません。それどころか、「服が破れてもいいので躊躇せず使って欲しい」という女性のツイートを広めてください。

    もしそこで、やはりそこは配慮が必要だという議論が起きてしまったら元の木阿弥です。命を最優先にするというコンセンサスを形成することはできなくなって、やっぱり訴えられるリスクがあるから誰かに任せようという人が出てきてしまいますよ。

    • 清水 岳 清水 岳 より:

      匿名さん コメントありがとうございます。 女性のツイートを広めて欲しいというコメントすごく良いなと思いました。
      配慮が”絶対に必要”というような流れになってしまうのは、良くないですよね。命最優先です。

  • 匿名 より:

    AED出始めの頃講習を受けた男性です。
    女性のブラを外さなくても電極パッドを貼れると、初めて知りました。
    命の危険がある時、服を必要な分脱がすのは抵抗ありませんが、ブラを外すのは正直無理だと感じていたので大変勉強になりました。
    マネキン等で、ブラを外さずに電極を貼り付けた画像は無いでしょうか?
    これがあればかなり参考になるかと思いますので、可能ならお願いしますm(_ _)m

    • 清水 岳 清水 岳 より:

      匿名さん コメントありがとうございます。
      女性用のマネキンもあまり見たことがないですし、下着をつけたままというのは無いですね。
      配慮などは出来る限りとして、命最優先ながらも何かできることをやりたいですから、訓練などもこういった事が出来てくるといいですよね。

  • すぎぼん より:

    はじめまして。
    私のバイト先の警備会社の教育担当部長が
    大阪府警OBでして
    「心肺蘇生行為は、訴訟沙汰云々など考えずに
    躊躇うことなく実行しろ」と指導をされました。
    法的責任ですが、刑法35条の正当行為の規定により
    罪に問われないとする説と
    刑法37条の緊急避難の規定により
    罪に問われないとする説が有ります。
    刑法の解説本などでは、正当行為とするべきと解釈しています。
    実際は、法令の条文でも明文化されていないそうですが
    私は、躊躇わずに心肺蘇生をするように心がけています。
    昨年、私がネット相談した内容をアップさせていただきます。

    「AEDを使用して、心肺蘇生を行うときに
    身体にパットを付けるのに
    やむを得ず、衣服を破いた場合は
    正当行為(刑法35条)でしょうか?
    緊急避難(刑法37条)でしょうか?
    「一般市民が出来る範囲内の応急処置は
    正当業務行為に含まれる」と解釈されていますが
    弁護士さんによっては「緊急避難行為」と解釈している方もいらっしゃいます。
    また、衣服を破いた場合は
    損害賠償請求をされても仕方がないのでしょうか?
    御手数を掛けますが、回答を御願い致します」

    弁護士さんの回答です、
    「どちらとも解釈しうる行為だと思います。
    ただ,正当行為(刑法35条)と解釈する方が
    衣服を破いた人が法的責任を問われない範囲が広くなるかと思います。
    緊急避難(刑法37条)とした場合,免責されるのは
    衣服を破く行為が,救命のために唯一の手段と認められる場合に限られます。
    ですから,正当行為と解釈する方が良いのではと私は思います。
    民事上の損害賠償についてですが,緊急事務管理(民法698条)となると考えらますので
    よほどの場合を除き,救命者が賠償請求をされることはないと思われます。
    民法698条(緊急事務管理) 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために
    事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ
    これによって生じた損害を賠償する責任を負わない」
    長文、失礼しました。

    • 清水 岳 清水 岳 より:

      すぎぼんさん コメントありがとうございます。
      そうなんですね!私が知っているのは緊急避難と緊急事務管理の2つですね。それ以外は分からないです。
      お聞きになられた内容をシェアしておきますね!ありがとうございました。

      • すぎぼん より:

        御返事、有り難うございます。
        追記です。
        刑法35条(正当行為):法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
        刑法37条(緊急避難):自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
        前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
        緊急避難は、裁判所が認めてくれる場合と
        認めてくれない場合が有ります。
        従って、正当な心肺蘇生行為に対しては
        正当行為と解釈した方が
        救護行為をした人の名誉・人権が守られると思われます。

        • 清水 岳 清水 岳 より:

          すぎぼんさん コメントありがとうございます。
          「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」の業務という点が気になっておりまして、警備会社など、業として行われている方のみ適用される法ではないか?と考えており、正当行為については、只今弁護士に確認しています。
          業だと一般市民には適用されない可能性があるので、念のため。回答でましたら、コメントか記事でご報告致しますね!ありがとうございました。

        • 清水 岳 清水 岳 より:

          すぎぼんさん 正当行為について確認できました。
          弁護士に確認したものを噛み砕いて書きますね。結論から、すぎぼんさんのおっしゃる「正当行為で解釈すればもっと良いのでは?」といった件については、一般人の場合はあまり当たらないかと思います。

          刑法35条(正当行為):法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
          法令行為は、直接な権利または義務としてやっている人を指し、正当業務は、人が社会生活上、反復また継続して行う仕事。公的なものであるか私的なものであるか、収入をえるえないに関わらない。
          となっていますので、一般人が通りがかった場合は、該当しないという見解です。(義務で行っておらず、救護の反復、継続した仕事もしてない)

          ですから、警備会社の方からのお話だったかと思いますが、その警備会社の業務に救護が入っている場合は、反復または継続している仕事となりますので、正当行為に当たると思うんですね。
          いずれにしろ、は救護する人(通りがかった人によって・ケースバイケース)で、緊急避難や正当行為などにより守られるといった認識でよいかと思います。

          • すぎぼん より:

            こんばんは。
            丁寧な回答、有り難うございます。
            私のほうも、調べ直しをさせていただきます。
            正しい知識を持って、緊急事態に対応出来るように
            仕事に取り組みます。
            清水さんとやり取り出来て、良かったです。

  • 匿名 より:

    実際に医療従事者がせん妄によりセクハラで訴えられているのに、AEDの仕様で訴えられることはないと言い切るのは非常に無責任ですよね
    訴えられた際に司法関係者が男性の味方をしてくれるとは昨今の状況を見るに到底思えませんが

    • 清水 岳 清水 岳 より:

      匿名さん コメントありがとうございます。
      医療従事者のセクハラに関しては詳しくないのですが、本記事では、「性的意図がない場合。」ですね。医療従事者は医師でしょうか?セクハラで訴えられてしまうなんて悲しいですね。。

  • 名無しで失礼します より:

    コメントを見ても思うのですが、
    この記事を見ても、そうかじゃあ積極的に行動しようってならない人が多いと思います。
    「本当に一番大事なのは人命に関わる時に些細なことを気にしないで行動する。」
    という点だと思います。
    清水さんの主張も同じだというのはわかりますが、
    しかしながらこの記事の中にも5で女性への配慮を確認しようとまるで逆の主張もあるわけです。
    救命活動をしなければ確実に助かる可能性が減っていく中でその人の命を左右する行動をしつつ、
    細かい配慮まで必要ならばそこから逃げ出したいと思う人が増えてしまうのは当然に感じます。
    大事なのは人命を救うことで細かいことは気にしないというのを徹底するのが第一だと思います。
    そして余力があるならまわりの協力できる人間がやれば良いことではないでしょうか?
    いちいちブラジャーをずらしてはずさないとかそんなことをしない方が良いと個人的には思っています。
    ワイヤー入りの場合など外しておいた方が良いと言う意見も拝見したことがあります。
    その上で布をかけてあげたりするのは良いかもしれませんがしっかり貼れているかの確認の邪魔になる可能性もあります。
    大事なことは肌が露出したとかしないより命を優先させるってことを徹底させることで、
    配慮もしようって話しはみんなが気軽に参加できるようになってからの話しで良いと思います。
    まずは自分が行動することで助けられる命がある時におそれないで助ける。それだけで良いと思います。

    • 清水 岳 清水 岳 より:

      名無しで失礼しますさん コメントありがとうございます。
      おっしゃる通りだと思います。記事の内容と私の主張についてもその通りでして、特に付け足すこともなく本当におっしゃる通りです。
      AEDガイドは、エビデンスがあるものを記事にしよう。というスタンスで行っているので、このような内容に関しても次の蘇生ガイドラインなど指針になる事柄が早く出来るといいなと願っています。
      内容が内容だけに主張が一環していない部分もあるかもしれませんが、大事なのは人命であり、可能であれば(余裕があれば)できることをできる範囲でみんなが協力して欲しい。という事です。コメント本当にありがとうございます。

  • 匿名 より:

    AEDが必要だと考えて服を脱がした段階で女性が目を覚ました場合、どうなんでしょう。どの様な弁解もできなさそうです。
    訴訟はないって断言は無責任な気が…。
    女性へのAEDは難しいんじゃないですか実際。

    • 清水 岳 清水 岳 より:

      AEDが必要で服を脱がせる状態は、意識の確認(周囲への声掛け)、119番通報、呼吸の確認、心肺蘇生が行われてからになります。そのため急に服を脱がせた状態にはならないので大丈夫だと思われます。
      また近くにAEDがあり、救命していることが誰しもわかる状態にあると思います。
      ただ匿名さんが心配されるように異性に対してのAEDだけじゃなく救命行為については、そういった心配を抱く方が多いですからもっと浸透していくか、制度やアイテム、救命方法などが変わるといいですよね。

  • 一人の男より より:

    女性側が男性のAED使用を望まない調査結果があったとも聞いたことがあります。
    いくら大丈夫と言われても1%でも訴訟や警察沙汰のリスクがあるのなら躊躇しちゃうのも致し方ないのかも。

    • AEDガイド より:

      一人の男よりさん コメントありがとうございます。
      痴漢による訴訟は今までないとの事ですが、誰もが救命以外の不安なことで悩まないような体制づくりが必要ですよね。

  • 黒ちゃん より:

    投稿が、全然古い気がします。今はもう少し違うようになってないのでしょうか?最新の情報が欲しいです。僕の以前の投稿でてこないし。最新データーを、お願いします

    • AEDガイド より:

      黒ちゃんさん コメントありがとうございます。
      まずは、先のコメント反映が遅くなり申し訳ありません。

      記事の投稿は2019年のものになります。最近アベマTVなどでもこの話題が取り上げられましたし、新しい記事もいいですね。いつもありがとうございます。

  • 黒ちゃん より:

    この前東京消防庁管内AED講習行きました。東京消防庁は下着は外す。言われました、専門家の言ってることが、全然違うと、素人は何も出来なくなりそうです。もっともっと啓発活動お願いします

  • ヨッシー より:

    「女性にAEDを使用してもワイセツな意図がない限り強制ワイセツにはならない。」と言われますが、「ワイセツな意図がない」事を法廷でどのように立証するのですか?
    「私にはワイセツな意図はありません」と言って裁判官に信じてもらえるのでしょうか?

    女性側の勘違いや第三者の思い込みの目撃証言で「この男はAED使用にかこつけて女性の胸を触ろうとしていた」などと証言されてしまえば

    被告人の立場は圧倒的に不利になるのでは?
    自らの潔白を証明する事は限りなく困難であるとおもうのですが?

    • AEDガイド より:

      ヨッシーさん コメントありがとうございます。
      こちらの記事で弁護士に回答いただいているので見ていただくのが分かりやすいと思います。また、記事当時では裁判自体が起こっていません。
      https://inoti-aed.com/aed-low1/

  • 上地っこ より:

    「女性へのAED使用をためらう」との前提が男性が行うことにあるのですが。その前提こそがおかしい。さらなるAEDの普及と女性が女性にAEDを使用することができるように教育・訓練を、そういうのもジェンダーの時代でおかしいので。男女ともに中学生になったらAEDと心肺蘇生法は必須で。

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