AEDの設置を検討したときに、どんな製品をどこから買えばいいか分からないですよね?
間違って不良品を購入したり、購入した後に後悔しないように、チェックしておきましょう。
1. 買ってはいけないAEDとは
ずばり、オークションサイト、フリマアプリで出品されているような個人が売買するサイトや、アプリでのAED購入はやめましょう。
中古だからおススメしないという訳ではありません。中古を取り扱う業者もありますので、中古であることは大きな問題ではありません。
2. AED販売には資格が必要です
一番の理由は、法律で販売が禁止されているからです。オークションサイトやフリーマーケットアプリなどの個人売買では、販売する側は資格を持っていないため、違法になります。
AED(自動体外式除細動器)は、医療機器です。医療機器の中でも人体へのリスクが高いとされる高度管理医療機器、かつ特定保守管理医療機器に該当します。そのため、AEDを販売するためには高度管理医療機器の販売業という許可が必要です。
AEDをレンタルやリースする場合は、高度管理医療機器の貸与業の資格をもっている業者からの購入が絶対条件です。
医薬品医療機器等法第39条
高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)の販売業又は貸与業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、高度管理医療機器等を販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は高度管理医療機器プログラム(高度管理医療機器のうちプログラムであるものをいう。以下この項において同じ。)を電気通信回線を通じて提供してはならない。
筆者注記
自治体のマークに市長の名前と押印がされたような保健所発行の許可証が、飲食店などでも見えるところに掲載されているのを見かけると思います。同じようにAEDを販売したり、レンタルしたりする業者も、保健所の許可が必要です。もちろん、弊社もAEDは販売する企業ですので、許可証を取得しています。
弊社にも、町の電気屋さんなどが転売したいとお問い合わせをくださることがありますが、資格がない場合は、お断りさせていただいています。
3. ヤフーオークション、メルカリはAED販売を禁止しています
大手オークションサイト・フリマサイトでは、法律によって禁止されていますので、ガイドラインに出品禁止物として記載されています。
ヤフーオークション 第1編 ヤフオク!ガイドライン細則
“B.出品禁止物 医療機器のうち、以下に該当するもの
(1) 高度管理医療機器(コンタクトレンズも含みます)
(2) 特定保守管理医療機器
(3) 薬機法に基づく承認前の医療機器
…”
参照:第1編 ヤフオク!ガイドライン細則
メルカリ 医薬品、医療機器(禁止されている出品物)
どのようなものが違反になりますか?
- 医薬品
- 販売に法律上の許可または届出を要する医療機器
- 医薬品に該当する成分が含まれている製品
- 動物用医薬品
- 許可なく製造、小分けされた医薬部外品
- 薬効表現、標榜が薬機法に抵触するもの
- その他、事務局が不適切と判断したもの
4. AEDには耐用期間があります
簡単にいうと寿命です。AEDのメーカーは機種毎に正常に動く期間として耐用期間を定めています。そのほとんどが7年と8年です。
資格がある業者から買うとしても、それが中古であった場合、耐用期間に注意が必要です。購入した段階であと2、3年で耐用期間を迎えるということもありえます。
耐用期間切れのAEDでは、しっかりと電気ショックできない可能性があり、いざというときに使えないという事態に陥ります。AEDを購入するにしても、いつまで使えるのか耐用期間の確認をするようにしましょう。
5. 訓練機は実機と違います
オークションサイトで「AED」と検索するとよく見かけるのは、AEDの収納ケース、ステッカーに混ざって訓練機があります。
AEDの訓練機はその名の通り、訓練をするための機器で本物と同じ音声ガイダンスが流れはするものの、除細動(電気ショック)することはできません。(訓練機は医療機器ではないので、オークション販売は問題ありません)
メーカーも間違って使用されないように、「訓練機」「AEDtrainer」などで本体に大きく目立つよう書かれていたり、実機の色と違う色でデザインされています。
6. まとめ どこで買えばいいか?
数年前では使い終わった中古のAEDを出品しているのをよく見かけました。最近は、ほとんど見なくなったとはいえ、間違って購入しないために資格をもった業者から購入するようにしましょう。
資格の有無については、店舗であれば見えるところに許可証が貼ってあります。インターネットで購入する場合でも、そのWEBサイトに、許可番号や許可証のPDFが置いてありますので確認しましょう。