訂正履歴:2023年3月31日更新(詳細)
男性にAEDを使われたらセクハラで訴える女性が多いというデマがツイッターで話題になりました。このデマは、2017年の12月に架空の会社が行ったアンケート結果をツイートしたもので、後にツイートした本人がデマであったと謝罪しています。
しかし、インターネット上では、「AEDの使用を躊躇してしまうのではないか?」という意見がいまだに目立ちます。
本当に罪に問われることはないんでしょうか?そもそも過去の事例はあるのでしょうか?民事・刑事事件に精通する弁護士にお話を聞いてきました。
インタビュアー:清水 岳(AEDガイド責任者)
小林先生、今日はよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
弁護士:小林 義和
弁護士(登録番号44648)
累計14,000件超の相談を受ける千葉県最大級の弁護士事務所よつば総合法律事務所のマネージャー。柏法人会青年部会支部長をはじめ、千葉県弁護士会業務対策委員会委員、法律相談センター委員を兼任。交通事故を専門としていた時期もあり、救命に関する知識が豊富。
AEDを使って、セクハラで訴えられる可能性は?
いきなり核心からですが、女性へのAED使用でセクハラにあたる可能性はありますか?
セクハラで問題になるケースは、救命に乗じて体を触るなど救う気もないのに行う行為ですよね。
セクハラは「ハラスメント」で、いわゆる嫌がらせにあたりますので、どちらかというと表現としてはセクハラよりも痴漢行為に近いですね。
では、聞き方を変えますが、AEDを使って、痴漢として訴えられるということは考えられますか?
まず、ないのではないかと思います。
痴漢は刑法第176条の「強制わいせつ」に該当するかどうかが問題になります。
強制わいせつ罪のわいせつな行為に当たるかどうかは、その行為に性的な意味があるのかどうか、強制わいせつ罪として処罰するに値するものかどうかを考慮して判断されるとされています。
そして、その判断は、その時代の性的な被害にかかわる犯罪に対する社会の一般的な受け止め方を考慮しつつ客観的に判断されるべきとされています。
そのため、救命目的のためAEDを使用する行為は、社会通念上、性的な意味があり強制わいせつ罪として処罰に値する行為とはいえないと考えられますので、強制わいせつ罪は成立しないと考えられます。
なるほど。
強制わいせつ罪にあたってしまうのはどのような場合と考えられますか?
救命目的ではなく、別の不当な目的(復讐、性的、金銭目的など)で相手の身体を触ったりする行為などは強制わいせつ罪にあたりうると考えられます。
例えば、AEDを持ってきたけれど、救命せずに倒れている人をずーっと触っていた。これはダメじゃないですか(笑)
冗談を交えつつ分かりやすく解説してくださる小林弁護士
たしかに(笑)
心臓マッサージや人工呼吸はわいせつな行為?
一次救命の手順を悪く言うと、AEDの使用は服を脱がし、人工呼吸はキスをする、胸骨圧迫は胸を触るということになります。
これらは、わいせつな行為と取られませんか?
救命目的である以上は問題にはならないと思います。あくまで、普通の救命の流れから外れた行為をどれだけ行っていたかということが重要かと思います。胸骨圧迫、人工呼吸、AEDの使用は救命の流れですよね。
おかしい例としては、先程も言ったような胸骨圧迫を少しだけして、お尻を触っている、こういうものですね。
通常の救命の流れから外れた行為がたくさんあれば、わいせつな行為と見なされる可能性が高いです。
救命の流れから外れた行為があるかどうかが重要だということですね。
ということは、AEDの音声ガイダンスの通りに救命活動を行っていれば、わいせつな行為と見なされるということはないでしょうか?
救命の流れから逸脱した、おかしい行動が無い限り、AEDの指示内容に従ったものならば、わいせつな行為とは見なされないでしょう。
おかしい行動というのは、極端に卑猥であるわいせつな行為ということですよね。
必死に救命しても、救助を受けた人の気持ち次第のような気もしていて、後から「セクハラだ」と言われないか心配に思う人はいると思います。
裁判においては、好き嫌いなどで判断することはできないので証拠が全てです。救命目的でAEDを使用したわけではなく別の意図で行ったといった証拠がないことには、裁判に負けるということも考えにくいと思います。
そもそもセクハラになった事例ってあるの?
ちなみに清水さん、裁判時に何が重要視されるかって分かりますか?
うーん・・・。
素人の考えですが、過去に同じような事例があったかどうかでしょうか?
そうです。過去の事例は重要になります。
AEDの救助において、痴漢で訴えられたということについては、少なくとも私が調べた限りでは事例をみつけることができませんでした。(※1)
※1.判例秘書INTERNET(https://www.hanreihisho.com/hhi/)・TKCローライブラリー(https://www.tkc.jp/law/lawlibrary)等の検索による。2018年当時。
そうなんですか!?私は聞いたことがなかったですが、てっきりあるものかと。
事例がないということを知って驚いた清水
そもそも、AEDを使用して電極パッドを貼るときには、必ずブラジャーを外さなければならないと考えている人もいると思うんですよね。
たしかに、AEDガイドでも「AED ブラジャー」で検索してくる人は多いです。
そういった救命の知識があるかどうかも1つのポイントになると思います。
救命の知識がない一般の方が救命のためにAEDを使用した場合は、わいせつな行為があったとされる可能性は低くなる方向で判断されると思います。
刑事・民事のどちらで救助者をが訴えられたにしても、訴える側が勝つというのは、立証が難しいため非常にハードルが高いと思います。
でも、訴えるのは自由なんですよね?
立証が難しいというのは、わかりました。
ただ、訴えるのは自由だと聞いたことがあります。
たしかに自由です。ただし、事例をみつけることができないことからも助けてもらった人がセクハラで訴えることは考えにくいです。
訴えたとしても、費用と時間がかなりかかるうえに勝つのは難しいと思いますし、裁判を起こして負けてしまうと、訴えた側の精神的ショックも大きいと思いますので、私が相談を受ける立場であれば、そういったことを相談者へ伝えます。
倒れた方、訴える側の気持ちも考える小林弁護士。
先生のお話をうかがっている限りでは、救命行為を行っていれば、セクハラとして裁判などの面倒ごとになるというケースは考えにくそうですね。
そうですね。
裁判事例もみつけることができませんでしたし。何度も言う通り、救命目的の範囲であればないかと思います。
女性にAEDを使用する際、配慮すべきポイントは?
倒れた女性の立場に立ったらきっと恥ずかしいでしょうし、女性に限らず体を見られたりすることは、嫌な気持ちになるのは分かるんです。
実際、ウチの社員でも、知っている人間には救助されたくはないと言っている人もいます。
個人的に一番まずいと思うのは、そのことに配慮しすぎて、倒れている女性がいてもAEDの使用をためらってしまうことですよね。
異性への配慮という点は、もちろん重要なポイントだと思うのですが、救命最優先で行動できるような環境を作っていくことが大事だと思います。救命を最優先にしながら、配慮可能なことは配慮していくということがよいかと思います。
私は、倒れている人を見かけたら、大きな声で助けを呼ぶというのを推したいです。
なぜでしょう?
「ココ」が救命現場だと周囲にアピールできますし、人が集まれば周りの目に触れないように壁になってもらったり、同性の方に協力もお願いできますね。
清水の意見に賛同してくれた小林弁護士。
いいですねぇ。
たとえば、「プライバシーを守りたいんです。だから手伝って!」とかですね。最近は救命現場を写メで撮ったりする人もいたりしますから。周囲に助けを求めつつ、今、救助しているんだという宣言を周りにすることが大事だと思います。
他にも、電極パッドを貼った後に、服やブランケットを掛けたり。いろいろと方法はありますよね。助けるという行為は、非常に勇気がいることだと思いますけど。
現時点では、救命行為に積極的な動機付けがないのも難しいところですよね、助けるメリットみたいな。正義感や満足といった個人のモラルによるものが大きいですから。
救命知識が無ければ、倒れている人を見つけたら触るのも怖かったり、パニックになったりすることも考えられると思うんです。
何をすればいいのか、知っているかどうかで行動を起こせるかどうかも違ってくるかと。救命についても知識があれば、動けると思うんですよ。
そうですね。少しでも知っていれば、一歩を踏み出せるかもしれませんね。
先生続いて、救助した時に傷病者が亡くなってしまったり、ケガをさせてしまった場合も「裁判になったら」と考える人もいると思うんですが、そのあたりお聞きしてもいいですか?
(vol2「AEDを使って、もし人が亡くなったら罪になりますか?」に続く…)救助中の盗撮行為についても聞いてみました。
本インタビューのまとめ
今回の記事は、過去のデマを元に「救命を行ったときにセクハラにあたらないか?」という視点でインタビューしています。
救命の観点では命は最優先。でも、配慮できるように一人でやらずに助けを呼ぼう。救命率の向上にも繋がります。まずは大きな声で周囲に助けを。
AEDを使用してセクハラになるか?
- 救命目的ならば、セクハラ(強制わいせつ罪)にはならない
- セクハラや痴漢になった事例を見つけることができなかった
- AEDのガイダンス通りに救命活動を行おう
傷病者への配慮として
- 倒れた人を見つけたら大きな声で助けを呼ぼう
- 周囲の人にプライバシー保護の協力を求めよう
補足:AEDのメーカーにも聞いてみました
日本光電工業株式会社 営業本部 GP営業統括部
多くのAEDを販売していますが、セクハラや痴漢の話は一度も聞いたことがありません。また、弊社では、救命用のテントも作っています。
株式会社CU 統括営業部長
セクハラ・痴漢などで訴えられたなどのケースは聞いたことがありません。弊社は定期的に女性への配慮を踏まえた講習も受けていますが、そういった講習でも聞いたことはありません。
ご協力(インタビュイー情報)
事務所名 | よつば総合法律事務所 |
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URL | https://yotsubalegal.com/ |
所在地 | 柏事務所:〒277-0005 千葉県柏市1丁目5番10号 水戸屋壱番館ビル4階 TEL : 04-7168-2300 FAX : 04-7168-2301 千葉事務所:〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見1丁目14番13号 千葉大栄ビル7階 TEL : 043-306-1110 FAX : 043-306-1114 |
※ 2018年8月の投稿当初から2023年3月まで、強制わいせつには性的な意図の下に行われることを要するという判例と、性的意図の有無を根拠に記事を記載していましたが、強制わいせつ罪の成立に行為者の性的意図を要しない判示が出ている旨の指摘を受け修正しています。お詫びして訂正いたします。