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【女性とAED】法的不安を解消するための「善きサマリア人の法」?

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AEDの使用における一次救命処置は、偶然、現場に居合わせた人々(バイスタンダー)によって行われることが多く、傷病者の生命を救うためや社会復帰率の向上に極めて重要です。

しかし、「女性にAEDを使用することでセクハラで訴えられるのではないか」とX(旧Twitter)で時折議論がなされています。

過去にAED使用に伴うセクハラ・強制わいせつによる判例(※)はありませんが、それでも「訴えられる心配がない」という絶対的な安心感が必要かもしれません。

※参考:【弁護士に聞いてみた】AEDを使ってセクハラになる可能性ってありますか?

こうした問題意識を踏まえ、今日は「善きサマリア人の法」に焦点を当てて、一人でも多くの命が救われるような社会づくりについて考えてみたいと思います。

1. AED使用とジェンダーギャップ

AED使用とジェンダーギャップ心停止時にAEDが使用される場面は、今や当たり前といっても過言ではありません。「【女性とAED】服は全部脱がせなくても大丈夫。訴訟リスクがないことを知ろう。」でも紹介させていただいている通り、残念ながら男女間でAED使用率に差があるというデータがあります。

男性が倒れた場合よりも、女性が倒れた場合の方が、救助者がAEDを使用することに躊躇する傾向にあるということです。その背景には、「女性の服を開ける行為がセクハラにつながるのではないか?」という懸念が見られます。

しかし、実際にはAEDの使用によるセクハラ訴訟の事例は報告されていません。

AEDを使用する際には必要以上に衣服を脱がせる必要はなく、必要最小限の露出で対応が可能です。重要なのは、迅速かつ適切にAEDを使用することであり、救命の行為がセクハラとみなされることは通常ありえませんが、こういった話題でしばしば善きサマリア人の法という言葉を耳にします。

2. 「善きサマリア人の法」とは?

善きサマリア人の法とは

「善きサマリア人の法」とは
「善きサマリア人の法」とは、聖書に登場する「善きサマリア人のたとえ」に基づく倫理的原則を指します。このたとえは、ある人が強盗に襲われて傷ついて道端に倒れていた時、異なる民族や信仰のサマリア人がその人を助け、傷の手当てをしたという話から来ています。

現代では、「病者、負傷者その他の困っている人を助けようとした行為が結果的に望ましくないものだったとしても救助者の責任を問わないとするもの」として、基本的には民事上の不法行為法における責任軽減事由として位置づけられる概念とされています。

訴訟大国と知られるアメリカ合衆国はもちろん、カナダやオーストラリアなどで施行されており、日本においても立法化すべきか否かの議論がなされています。

参考:世界各国の「善きサマリア人の法」(2023年11月調べ)

オーストラリアオーストラリア法・制度の有無
州や地域による差
  • ほとんどの州・準州には、何らかの形で救助者を保護する法的制度があります。
  • ニューサウスウェールズ州では「善きサマリア人」が薬物やアルコールによる障害を受けていない場合に限定され、反対にビクトリア州では、あらゆる状況下で適用されるなど、州によって違いがあります。
ベルギーベルギー法・制度の有無
州や地域による差
  • 刑法で自身や他人を危険にさらすことなく、助ける能力がある人に対し、重大な危険にさらされている人を助けることを義務化しています。
カナダカナダ法・制度の有無
州や地域による差
  • カナダでは、各州の管轄下に善きサマリア人の方があり、地域ごとに異なります。
  • オンタリオ州とブリティッシュコロンビア州のそれぞれの善きサマリア人法、アルバータ州の緊急医療援助法、ノバスコシア州のボランティアサービス法など州によって独自の法律があります。
  • 民法管轄のケベック州のみ、ケベック人権自由憲章によって、人は対応する一般的な義務を負う
フィンランドフィンランド法・制度の有無
州や地域による差
  • 救助の義務を「一般的行動義務」と「(自己の)能力に応じて救助活動に従事すること」と明確に規定しています。
  • 比例原則があり、専門家は素人よりも迅速に救助活動を行う必要があります。
フランスフランス法・制度の有無
州や地域による差
  • 危険な状態にある人を助けるか、少なくとも助けを呼ぶことが義務化されています。
  • 故意または重過失による場合を除き、助けた人は損害賠償責任を負いません。
ドイツドイツ法・制度の有無
州や地域による差
  • 応急手当をしなかった場合、刑法第323条で罰せられます。
  • 応急手当が基準を満たしていなかったとしても、状況を悪化させたとしても、救助者が起訴されることはありません。
インドインド法・制度の有無
州や地域による差
  • ゴールデン・アワー内に事故被害者を緊急医療で助ける善きサマリア人に法的保護を与えます。
  • たとえその試みが成功しなかったとしても、可能な限り手助けをすることが奨励されています。
アイルランドアイルランド法・制度の有無
州や地域による差
  • 傷害・病気の人、または深刻な危険や恐れがある人に対して、援助、助言、ケアを提供している間に行われた行為について、個人または団体の責任を免除されます。
  • 介助者の悪意または重過失の場合、および自動車の過失使用に関する事故は除外されています。
アラブ首長国連邦アラブ首長国連邦法・制度の有無
州や地域による差
  • アラブ諸国として初めて善きサマリア人の法を可決しました。
  • 傍観者が法的影響を恐れることなく、緊急時に医療援助を提供できるようにしました。
イギリスイギリス法・制度の有無
州や地域による差
  • イングランドとウェールズのコモンローでは、他人が危険にさらされている場合に行動しなかったことに対する刑事責任は負いません。
  • 例外として、傍観者による責任の引き受けがあった場合、危険な状況が傍観者によって作り出された場合、あるいは契約上または法律上の行動義務がある場合、傍観者が行動を起こさなかったことに対して刑事責任を負います。

3. 「善きサマリア人の法」の問題点

善きサマリア人の法の問題点

善きサマリア人の法は、緊急時、他人に援助を提供した人々を、その行為の結果についての責任から保護する法律です。これらの法律の主な意図は、人々が法的な効果を恐れずに援助を提供するよう奨励することにあります。

しかし、これらの法律には以下のような問題点が指摘されることがあります。

1. 適用範囲の不明瞭さ

どのような行為が「善意の救助」と見なされるかが不明瞭な場合があります。どこまでの援助が法的保護の対象となるのか、またどのような状況下で保護されるのかが、法律によって異なる場合があります。

2. 専門的な医療行為への適用

勤務時間外に救助活動を行った場合、彼らの行為が専門的な基準に達している必要があるかどうかは、法律や州によって異なります。専門家が同様の保護を享受できるかは一様ではありません。

3. 不適切な援助

救助行為が受傷者の状態を悪化させた場合、救助者が過失を問われる可能性があります。いくつかの法律では、明らかな過失や故意の不手際は保護の対象外とされています。

4. 救助義務の不在

ほとんどの善きサマリア人の法は、救助を行わなかった場合の罰則を設けていません。つまり、誰かが援助を必要としていても、それを無視して通り過ぎることが可能です。

5. 救助知識の欠如

救助を試みる人々が適切な救命技術を知らない場合、彼らの介入が害をもたらす可能性があります。

6. 保険との関係

救助者が負った損害に対する保険の適用範囲が不十分であることがあります。

7. 異なる法域間での差異

国や州によって善きサマリア人の法の内容は異なり、ある場所で保護される行為が他の場所では保護されない可能性があります。

これらの問題点は、法律の解釈や適用において不確実性を生じさせ、結果として緊急時の援助行動を妨げる可能性があります。それでもなお、善きサマリア人の法は、一般的には救助行動を促進し、無償の援助を行う人々を保護するという肯定的な役割を果たしています。

4. 「善きサマリア人の法」は必要・不要論

日本においても「善きサマリア人の法」のような法律の必要性が声高に叫ばれることが増えてきましたが、見解は様々です。

「善きサマリア人の法」必要派

「善きサマリア人の法」必要派特に現場で直面している救命活動者からの訴えが多く聞かれます。

緊急事態において応急手当を施した人々の割合は少なく、多くの人が法的なリスクを恐れて行動を起こさないことが背景にあります。

このような状況を変えるためにも、明文化された法律が必要だとの意見があります。

「善きサマリア人の法」不要派

「善きサマリア人の法」不要派
主に1994年に総務庁から出された報告書に基づいています。

この報告書は、緊急事務管理に関する規定がほとんどのケースをカバーしているとし、新たな法律の制定よりも現行法における免責制度の普及に重きを置くべきだと結論づけています。

善意による救命手当てがもたらす損害については、現行法でも民事、刑事の免責が認められるというのが一般的な見解です。

5. サマリア人の法でセクシャルな法的不安を解消できるか?

各国・各州の法制度を調べてみても、内容に違いがあることがわかります。バイスタンダーのスキルや傷病者の状態(アルコールやドラッグ)、どんな状況かなど、その国や州における考え方や情勢が加味されています。

今の日本では、性的な疑惑を持たれるだけでマイナス要素であり、法的な保護で守られているとはいえ、訴えるのが自由であれば裁判で勝ったところで、デメリットにしかならないという声が目立つように感じます。

また、日本に限った話ではありませんが、法律には例えば「年に1度国会に召集する」といった明確に定義された法律が存在する一方で、特定の状況に柔軟に対応できるように曖昧さや解釈の余地を大きく残した抽象的な法律があるように思います。

サマリア人の法を日本で採用する場合には、誰もが安心して助けることができる日本独自の「善きサマリア人の法」が必要です。日本においては、どのような形の「善きサマリア人の法」が望ましいと思いますか?

そもそも、盗撮のような悪意を持った行為をする側に問題があり、現行法で問題なく不要であるという意見もいいと思います。

まとめ

一般市民が救命措置を行いやすくすることで、救助活動の促進が期待されています。さらに、法的な保護が明確で一般市民に浸透していけば、性別やセクハラ問題をはじめとする不安要素を軽減し、救命活動を行う際の心配を減らせるはずです。

現在の法律でも十分に対応しているとはいえ、より明確な指針とガイドラインを求める声が多く上がっており、今後も議論の対象となりそうですが、大事なことは命が最優先であることです。法律を含め、一次救命の知識を持っている人が増え、助かる命が増えることを望みます。

参考

※このブログ記事に含まれる情報は、調査段階に基づいたものであり、最新のデータや研究結果を反映していない可能性があります。当記事の目的は、一般的な情報提供のみを目的としており、専門的なアドバイスや確定的な指針を提供するものではありません。情報の正確性や完全性については万全を期しておりますが、外部の変更や更新により内容が古くなる可能性があることをご了承ください。。

この記事を書いた人

清水 岳

清水 岳

株式会社クオリティー AED事業部 部長 : AEDコム・AEDガイド責任者、AED+心肺蘇生法指導者、高度管理医療機器販売・貸与管理者、防災士、上級救命講習修了。 専門店AEDコムを運営し、日本全国に年間2,000台を販売、導入企業数は11,000社を突破。心肺蘇生ガイドライン、AEDの機器に精通している。

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