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【弁護士に聞いてみた】AEDを使ってもし人が亡くなったら罪になりますか?

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想像してみてください。いま、目の前で人が倒れたとしたら。

私が救助したことで死んでしまったらどうしよう……。それによって遺族から訴えられたり、亡くなら無くても怪我の治療費を請求されたら……。ただでさえ勇気がいる場面で救命の手順を間違えたりしたら、それこそ裁判沙汰になるのでしょうか?

救助者が心配に思うことを刑事・民事に詳しい弁護士に聞いてきました。弁護士に聞いてみたシリーズの第2弾です。

Vol1はこちらから【弁護士に聞いてみた】AEDを使ってセクハラになる可能性ってありますか?

インタビュアー:清水 岳(AEDガイド責任者)

清水

では、先生。引き続きよろしくお願いします。

前回は、「AEDを使ってセクハラになる場合はありますか?」という点についてお聞きしました。

今回は、AEDを使用した場合に起きる可能性のある問題についてお話を聞かせてもらえればと思います。

小林弁護士

まずは何からお話すればいいでしょうか?

小林弁護士

小林 義和(こばやし よしかず)。弁護士(登録番号44648)。累計14,000件超の相談を受ける千葉県最大級の弁護士事務所よつば総合法律事務所のマネージャー。柏法人会青年部会支部長をはじめ、千葉県弁護士会業務対策委員会委員、法律相談センター委員を兼任。交通事故を専門としていた時期もあり、救命に関する知識が豊富。

救助した人が、亡くなってしまったら?

清水と小林弁護士の対談写真

清水

もしも、AEDを使用して結果的に倒れている方が亡くなってしまった場合や、胸骨圧迫で肋骨が折れたなどの後遺症が残ってしまった場合、救助していた人が訴えられるということはあるのでしょうか?

小林弁護士

救助している方が一般人であるならば、基本的には考えられないかなと思います。

清水

「一般人」という点が気になりますが、それは後ほどお聞きするとして、どういった根拠でしょうか?

小林弁護士

まず、裁判には民事と刑事の2つがあります。

民事の場合から説明すると、亡くなった場合には、慰謝料や存命ならばこれくらい稼げただろうという逸失利益を請求されるケースが考えられます。

また、重い後遺症を負ってしまった場合には、治療費だけでなく、将来介護費用なども請求されるということも想定されるでしょう。

清水

主にお金の話ですね。

小林弁護士

そうですね。

この場合は、民法709条「不法行為」(※1)にあたるかどうかがポイントとなります。救命目的でAEDを使用した場合、悪意や重大な過失がない限りは民法698条「緊急事務管理」(※2)が成立し、訴えられることも、負けることも考えにくいと思います。

※1. 不法行為とは
民法第709条。故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
※2. 緊急事務管理とは
民法第698条。管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
清水

えー、すみません。法律についてはあまり詳しくないもので…

端的にいうと、悪意や重大な過失がない限りは、訴えられたとしても基本的には負けることは考えにくいということであっていますか?

小林弁護士

その解釈で大丈夫です。

清水

ちなみに、「悪意」というのは、救命講習を受けていない人の行う救助活動や、なんとなく知っている程度の知識で行う救命活動は該当しないですか?

小林弁護士

該当しないです。

悪意というのは、倒れている人にケガをさせたりしよう、傷つけてやろうというような意図を指しますので、助けようと思ってAEDを使用した救命活動はあたりません。

小林弁護士

AEDの使い方を間違ってしまったら?

清水

「悪意」というのは理解できましたが、「重大な過失」という点について続けて聞かせてください。

AEDの使い方や救命処置を間違えてしまった、または救助に時間がかかってしまったといった場合は、救助している人の重大な過失として捉えられることはないでしょうか?

小林弁護士

民法はあえて「重大な」過失に限定していますから、単に使い方を間違えてしまっただけでは重大な過失にはあたらないかと思います。

生命の危険があるような場合にまで、それを助けようとする人に重い注意義務を負わせるのは妥当ではないとされます。

通常では考えられない悪意に近いような、著しく注意を欠いたといえる特別な事情がない限りは、重大な過失があるとはされないと思います。

清水

悪意に近いような特別な場合でなければ、大丈夫ということですね。

刑事はどうですか?刑事的な問題として問われるかの方が気になります。

小林弁護士

刑事として見た場合、殺人罪や過失致死罪になるかというのがポイントです。

ただ、一般人に関していえば、注意義務は著しく下がりますので、そもそも過失があるとされないことも多いのではと思います。

また、犯罪の条文の要件は満たすとされた場合でも救命目的の場合には、刑法37条1項「緊急避難行為」(※3)として、罪にはならないと考えられます。

※3. 緊急避難行為とは
刑法37条1項。自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
清水

刑法でもそういった人命救助の行為に対しては、救助する人を守る規定があるのですね。

一般人で救助している人が訴えられた事例ってあるの?

清水

ちなみに、人命救助をした一般人が訴訟になった事例はありますか?

清水

小林弁護士

少なくとも私が調べた限りでは、学校における教育活動によって生ずるおそれのある危険から児童や生徒を保護すべき義務を負う学校の教員や、医療従事者である看護師のような立場の方の救護義務について争われた事例はありますが、一般人が訴えられたという事例は見つけることができませんでした。(※4)

※4.判例秘書INTERNET(https://www.hanreihisho.com/hhi/)・TKCローライブラリー(https://www.tkc.jp/law/lawlibrary)等の検索による

清水

「一般人」は、一般的には監督責任がないのですね。監督責任がある人とは、どういう人が該当しますか?

小林弁護士

引率者や医療従事者である医師、看護師、教師、保護者、イベントの主催者やプールサイドの監視員などは該当する可能性があります。

清水

一般人の事例がないといっても、亡くなってしまった場合、遺族の方が後になって訴えてくるということも考えられそうですが、どうなのでしょう?

小林弁護士

たしかに、可能性がないわけではないですが、救助した人を訴えても遺族が裁判で勝てる見込みは高くないと思います。

そのため、救助した人が訴えられるということ自体ほとんどないのではないかなと思います。

どちらかというと、勇気をもって助けようとしてくれたことに対して感謝される方も多いのではないでしょうか。

清水

おっしゃる通りかもしれません。

先生のお話をお聞きしている限りでは、現状、非医療従事者などのいわゆる一般人が、命を助ける目的でAEDを使用した救命活動を行った場合には、民事・刑事のどちらでも法律の観点から見て守られているのですね。

小林弁護士

そうですね。

倒れている人を見て見ぬふりをしたら罪になりますか?

清水

たとえば、倒れている人がいたとして、助ける勇気が出ずに怖くなって立ち去った場合や、面倒ごとになりそうなど、誰かが助けるだろうと見て見ぬふりをしてしまうことがあるかもしれません。

この場合、立ち去った人は罪に問われることはあるのでしょうか?

小林弁護士

状況によります。

その立ち去った人が倒れる原因を作った加害者であったり、同居して付き添っていた親族であったりと、倒れている人を保護する責任があると認められるような人の場合には「保護責任者遺棄致死罪」が成立する場合があります。

一方で、ただの通りかかった人の場合、その保護責任までは認められないので、罪にはならないと思います。

小林弁護士

状況別に分けて説明してくださる小林弁護士

清水

罪にはならないのですね。それでも救急車を呼ぶとか倒れた現場で応援を呼ぶなど、何かしらアクションがあるといいですね。

小林弁護士

そうですね。

見て見ぬふりをしても「罪にならないから、助けなくていいや」という解釈は寂しいです。有事の際には、救助者を守る法律がありますから勇気を持って行動して欲しいなと思います。

救命現場の写メを撮ったら違法ですか?

清水

少し話が外れますが、救命現場の様子を写真で撮ってSNSにアップロードする人がいたりしますが、これは違法行為ではないですか?

小林弁護士

撮影の意図にもよりますが、公共の場所で盗撮行為を行ったと考えられる場合は、迷惑防止条例違反などになる可能性があると思います。

清水

撮影した写真をSNSなどで公開したような場合には、肖像権侵害には該当しないですか?

小林弁護士

それもあります。

SNSなどで公開することについて倒れた人の許可は得られないでしょうし、人としてのモラルの問題でもあります。SNSの利用が広まった昨今、よりプライバシーに配慮して慎重になるべきでしょう。

人が亡くなったら警察に疑われませんか?

清水

インターネットで調べていると、「面倒ごとに巻き込まれたくない」という意見もあります。

これは実際に救命の現場に警察が来て話を聞かれたり、身体拘束されたりすることを心配していると思うのですが、そういうことってあるのでしょうか?

小林弁護士

警察を呼ぶ状況というのは事件性の有無に関わります。

心筋梗塞や心室細動が起きて、急に人が倒れた場合は事件性がないので、そういったことはあまりないのではないかと思います。

清水

通常の救命の手順では、119番通報は必要ですが、警察への通報は手順にはないです。

警察が来るというのがあんまり想像できないのですが、事件性のあるというと、どういった場合が想定されますか?

小林弁護士

よくあるのは交通事故の場合ですよね。救急車とあわせて業務上過失致死傷が疑われますので警察を呼ぶかと思います。

警察が来た場合は、現場で事情を聞かれたり状況の確認をされたりします。

清水

あー、たしかに。交通事故の場合は、警察を呼びますね。

小林弁護士

ただ、事件性がない場合でも警察は通報を受けたら現場に来ます。

もっともその場合でも、事件性がなければ状況確認が主になると思いますので、救命目的でAEDを使用した場合に犯罪をしたかもしれないという嫌疑の目で見られることはまずないのではないかと思います。

小林弁護士

法律的な観点からみた弁護士の見解は?

清水

先生は、こういった救命に関するトラブルについてどうお考えですか?

小林弁護士

そもそも倒れた方を、勇気をもって助けようとした方が訴えられるということはレアケースで、むしろ助けた人に対して感謝される方が多いのではないかと思います。

また、仮に訴えたとしても、裁判で勝てるかというと、用件を満たし、かつその立証をしなければならないということを考えると、なかなか難しいと思います。

そもそも訴えること自体、専門的な医療知識が必要になったりもします。費用や時間もかなりかかると思いますので、倒れた方を救助して訴えられるというのは、あまりないのではないかなと思います。

清水

おっしゃる通りで通常は感謝されると思いますが、助ける側には心的負担はあるように感じます。そのサポートがもっと進めば救命率も上がる気がします。

小林弁護士

その通りだと思います。

清水

最後に、現状の救命と法律の関係についてはどうお考えですか?

小林弁護士

救命と法律という観点では、救助者は法律で守られているとはいえ、もっと公益な活動として社会全体でそのような活動を保護していくべきではないかなと思います。

AED推進についても何の心配もなく人助けできる環境になって、訴えるとかそういうものではないというレベルまで整備が必要かなと思います。

清水

本当にそうですね。

みんなが率先して手を差し伸べることができる状況が望ましいと思います。

小林弁護士

現状は、AEDを使用して人を救うという動機づけが弱く人のモラルによるところが大きいです。

日本では非医療従事者でもAEDが使えます。これはとてもいいことだと思いますし、実際に勇気をもって救命活動を行って罪に問われるということは、そうそうないです。

倒れている人を見かけた場合には、ぜひ勇気をもって行動してほしいなと思います。

清水

私もお話をおうかがいして、もっともっと救命の知識も広めていければなぁと改めて思いました。

先生、本日はありがとうございました。

小林弁護士と清水

最後に2人で撮影

本インタビュー内容のまとめ

本インタビューでは、AEDの使用に関して起きうるトラブルについて小林弁護士にお話をうかがいました。

AEDを使用して罪になることはあるか?

  • 一般人が使用した場合、悪意、または重大な過失がなければ、民事・刑事で裁判に負けることはない
  • 監督責任のある人が使うべき状況下で怠った場合、責任を問われる場合がある

AEDを救命目的で使用した場合には、罪に問われることはほとんどありません。ほとんどというのが引っかかるかもしれませんが、それでも悪意や重過失がある場合や監督責任がある場合だけです。

非医療従事者である一般人が人を助けた場合は該当することがないといえると思います。

救命目的で救助をすれば法律で救助する人は守られています。見て見ぬふりをするのではなく、少しの勇気を持ちたいものですね。また、救命講習に参加したり、一次救命の手順を確認したりしておくのはいかがでしょうか。

参考記事:【解説】一次救命処置の手順。心肺蘇生法ガイドライン2015版

ご協力(インタビュイー情報)

よつば総合法律事務所

事務所名よつば総合法律事務所
URLhttps://yotsubalegal.com/
所在地柏事務所:〒277-0005
千葉県柏市1丁目5番10号
水戸屋壱番館ビル4階
TEL : 04-7168-2300 FAX : 04-7168-2301
千葉事務所:〒260-0015
千葉県千葉市中央区富士見1丁目14番13号
千葉大栄ビル7階
TEL : 043-306-1110 FAX : 043-306-1114

この記事を書いた人

清水 岳

清水 岳

株式会社クオリティー AED事業部 部長 : AEDコム・AEDガイド責任者、AED+心肺蘇生法指導者、高度管理医療機器販売・貸与管理者、防災士、上級救命講習修了。 専門店AEDコムを運営し、日本全国に年間2,000台を販売、導入企業数は11,000社を突破。心肺蘇生ガイドライン、AEDの機器に精通している。

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コメント(21件)

  • アバター 匿名希望 より:

    清水さん自身、「ほとんどというのが引っかかるかもしれませんが…」と書かれていますが、とても引っかかります。
    何故なら訴えられるまで行かないにしても文句を言われたり絡まれたりするだけで面倒ですし、モンスタークレーマーは間違いなく存在するからです。
    「女性にAEDを使用しても罪に問われません」という記事よりも、「モンスタークレーマーと知らずにAEDを使用した際に面倒事を避ける具体的ポイント」なんて記事を掻かれては如何でしょうか。

    • 清水 岳 清水 岳 より:

      匿名希望さん コメントありがとうございます。
      まず「ほとんどありません。」というコメントの意図は、「悪意」「重大な過失」「監督責任がある」場合があるので、どんな事をしても絶対大丈夫!とは言えないため、所感を踏まえて書かせていただきました。

      モンスタークレーマー対策記事については、文句を言われたり、絡まれたりする事があれば、確かに大変ですよね。。。
      そういった事案が出てくると書きやすいかもしれません。
      (すみません、クレーマーと呼ばれる人がいることや匿名希望さんのおっしゃっている事を疑っているとかではなく、エビデンスをしっかり載せるというサイトの方針のためです)

      私としては、救命は罪に問われないことなどの救命の知識や、AEDの知識がもっと浸透し、一般常識ぐらいになると、そういったことも減るのではないのかなと思っています。

      でも匿名希望さんの記事タイトル思わず見たくなりますね!今のところ、対策?は、周囲に助けを求めて救助の現場である事を知らせるとかでしょうか。対策方法のエビデンスが無かったり、救命行為が優先になってしまって、あまり深く書けないかもしれません。
      ただ、ご提案本当に嬉しいです。ありがとうございました。

  • アバター 匿名 より:

    モンスタークレーマーを心配するコメントがありましたが、そのような非常識なクレーマーから世間が救助者を擁護し、非常識なクレームを「正しく無視」できる社会になれば、AEDの普及も進むのだろうと思います。

    • 清水 岳 清水 岳 より:

      匿名さん コメントありがとうございます。
      正しく無視するというのは、新しい意見だなと思い、とても良いなぁと感じました。
      私は、正しい知識が広まれば、救助者を守り賞賛できて行くことに繋り、匿名さんのおっしゃるように普及が進むと思いました。ご意見、ありがとうございました。

  • アバター 三流弁護士 より:

    いくら講習受けたところで、講習と実際の現場では緊張感も違うし、
    実際にAEDを使う場面なんて一生に一度あるかどうかで、
    完璧に操作できるとも限らない。
    実際裁判になって、遺族や検察から「救助しようとした行為は立派だが、
    お前の操作ミスで助かる命も助からなかった。」と言われ、
    それ相応の実刑食らうこともあり得る。
    まあ実刑云々以前に、痴漢冤罪と同じで、裁判になる(告訴される)時点で、
    莫大な裁判費用や無駄な時間、失職の三重苦で人生終わりますよ(笑)
    だから、少なくとも素人はAEDとか医療行為はしてはいけないんですよ。

    クレーマーじゃなくても、痴漢冤罪のように金目当てで、
    AEDによる救助者を陥れる可能もありまよ。
    結局、告訴される要素のあるAEDなんて怖くて使えませんよ。

    • 清水 岳 清水 岳 より:

      三流弁護士さん コメントありがとうございます。
      おっしゃる事、良くわかります。倒れた人の状況は様々ですし、非日常の場面ですから、完璧に操作できる人なんてほとんど居ないかもしれませんね。
      しかし、法律はあえて、”重大な”過失や悪意がない限りは緊急事務管理が成立する点と、
      ここからは個人の意見ですが、心停止していたとしたら、それ以下の悪い状態にはなら無いので、お話の「助かる命も助からなかった」にはならないかと思いました。

      可能性の話であれば、有り得ますよね。ただ、一般市民がAEDを使えるようになって12年、世界有数の設置数の日本で、
      監督責任がない人の判例がないので、現在まで無いのも事実ですから、一般市民が善意で救命をして、告訴される事って無いのではないかな?と考えています。

      みんなが何の心配もなく、手を差し伸べられる世の中になるといいですよね!

  • アバター 匿名 より:

    老人ホームで以前、心肺停止を確認しAEDを試したところ家族が怒鳴り込み、「どうして救急車で先に呼ばないのか、医者でもないお前たちがそんな時間あったらすぐに119番しろ」、そこの施設はAEDを購入したばかりで少し戸惑い時間も数分遅れたようですが、処置をした者を訴えると言ってましたが、結局訴訟はなかったのですが個人名を挙げられ「あの施設の〇〇に殺された」と風評被害にあい3年程とんでもないめにあったそうです。
    安易に使用するのは危険かもしれません、正当だと誰もが思うことですが、風評被害は拡散が早く、施設に迷惑がかかるのも間違いないですね。 お金欲しさに不当だと言ってゴネる家族もいるわけですから。

    • 清水 岳 清水 岳 より:

      匿名さん コメントありがとうございます。
      老人介護施設の手順が分かりませんが、通常ですと心停止を確認したら119番が先です。正確には119番とAEDの手配になるので、同時とも言えますが、手配になるのでAEDを持ってきて”使う”前に119番通報をしなければいけません。
      逆にAEDがあるのに使わなかった方が施設に迷惑がかかります。監督責任も出てくるはずですから。でも、おかしな一部の人を意識してしまって助かる命が減ってしまうのは良くないですよね。どんどん使って欲しいと思います。

  • アバター 匿名 より:

    近年は、法的手続きによらずメディアやフェミニストと呼ばれる運動家に証拠もなく吊るしあげられる事例(例:MeToo運動)もありますからねえ・・・

    四半世紀後に、曖昧な(もっと言えば、間違った)記憶に基づいて吊るしあげられるかも、と考えると、女性に対する人命救助に関わる気になれません。下手に119番通報すると、「救命措置が必要なのを認識しつつ、何ら対応しなかった」と言うことで、保護責任者遺棄罪に該当するなどと喚かれかねない(そして私的制裁でSNS等で糾弾される)と考えると、その場に居た事を周辺の人物に認識されるだけでもリスクになりそうで、(特に女性相手の場合)関わりそのものを無かったことにすると思います。

    • 清水 岳 清水 岳 より:

      匿名さん コメントありがとうございます。
      Metoo運動やメディアなどについて詳しくないものですみません。未来のことも分かりませんが、ご心配になる気持ちは分かります。
      ただ、記事でも触れていますが、原因を作った人や保護責任がある人以外は保護責任者遺棄に該当しません。
      急に目の前で倒れることもありますから、倒れかかってきたのを振りほどいで立ち去ってしまったら、それこそ匿名さんが気にされているような事になりかねない気もしました。

      この記事のような内容が広まって、誰もが心配なく手助けができるようになるといいですよね。

  • アバター 匿名 より:

    なぜ日本は善きサマリア人の法を作らないのですかね?

    • 清水 岳 清水 岳 より:

      匿名さん コメントありがとうございます。
      ですね。善きサマリア人の法、私も良いと思います。事前に似たような法があるからでしょうか。今の法で問題ないと考えているからかもしれません。

  • アバター 匿名 より:

    除細動をするかしないかはAEDが判断すると思いますが、服を脱がせる、もしくは破くなどをした後に電極パッドを貼って、そのあとにAEDが「除細動をする必要はない」と判断したとします。
    その際に訴えられないかというのも気になります

  • アバター 匿名 より:

    弁護士が100%訴えられないと言わないんじゃAED使ってミスって相手が死んで殺人罪とかされても嫌なので、今後も倒れてる人をみてもスルー安定ですね
    全てはこんな事で出廷しろと上から目線な裁判所がいけない事なのでね
    出廷しないと相手の有利な判決になりますし、出廷の事を周りに知られるとそれだけで人生終了で怖いですし尚更スルー安定です

    • アバター AEDガイド より:

      匿名さん コメントありがとうございます。
      AEDや救命に限らず、ただ歩いただけであったり、目があったりしただけでも、訴えることは可能だそうなので100%訴えられないは言えないですよね。
      その時、できる人ができることを行って少しでも助かる命が増えると良いなと思います。119番やAEDを持ってくる、救急車を誘導するなどできる範囲で。

  • 記事大変興味深く拝見しました。わかりやすく、かつ丁寧な説明で、また様々なコメントにも真摯に対応されている姿に心を打たれました。私も医師として時々救急対応することもあります。我々ですら慣れていないと波形を見て、かつ除細動をかけるのはそれなりに勇気のいる難しい判断になりますが、これを一般の人がすぐ出来るAEDというものが普及している日本は素晴らしい国です。貼ってスイッチを押すだけで救える命がたくさんあるのです。
    あとはそれを一般の方が実行できるか、という点が鍵になります。

    どれだけ状況が揃っても、救命行為をしたくない人はいると思います(医者ですら、面倒なことには関わりたくないから飛行機内で傷病者がいてもスルーすると豪語するク●もいました)ので、仕方ないものですし強制はできないと思います。
    また、思いはあっても、セクハラ、訴訟問題など自分の身を守らなければならないのも事実です。
    ですが、これらの記事を読めばほとんどの人は勇気を持ってAEDを使用しようと思ってくれると思いました。

    これからも普及活動頑張ってください。

    • アバター AEDガイド より:

      木沢 真流さん コメントありがとうございます。
      これからはオートショックAEDが普及していくので、ほんの少しかもしれませんが心理的な障壁が減るかなと思っています。

      また、AED業界でも同じ様な場面ではスルーすると豪語される方に会ったことがありますから、一般の人にはより難しいことだとも思っています。
      できる人ができることをやって、率先してできる方が増えてくれればいいなと願っています。たいへん嬉しいコメントありがとうございました。

  • アバター さお より:

    こんにちは。素人の人命救助について勉強したくこちらの記事に辿り着きました。
    記事内容はじめ、その後のコメント等にも丁寧に回答さてれおり大変勉強になりました。

    私は非医療従事者の女性ですが、今日職場の同僚が出張先で倒れたというニュースを聞き、また今しがた帰宅途中のバス目前で自転車が横転し緊急停車し、といった、突然の怪我や病気を目の当たりにする1日となり、とっさに自分に何が出来るのかを調べていました。

    人工呼吸やAEDなど、免許センターや避難訓練習ったことを今一度勉強し直して、いざという時に行動できるようしたいなと思いました。
    自治体の消防主催の講習も受講してみたいと思います。

    訴えられるのが怖い人が無理する必要はありませんが、私のように「出来ることがあるなら行動したい!」と思う人に、こういった情報が届くといいなと思いました。

    有益な記事をありがとうございました。

    • アバター AEDガイド より:

      さおさん
      コメントありがとうございます。またご返信が遅くなり申し訳ありません。
      同僚の方をはじめ、さおさんも大事がないと良いのですが、まずはお大事にしてください。

      裁判に限らず、怖いという感情は知らないから怖いと感じる部分が大きいと思っています。救命についても知っているのと知らないのでは大きな差があると思い記事を投稿していますので、さおさんのようにいざという時のために知っておきたい。行動したい。という方が増えてくれるのを願っています。

      最後に、大変うれしいお言葉重ねてお礼申し上げます。いただいコメントは事業部の全スタッフに共有させていただきます。ありがとうございました。
      今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

  • アバター とおる より:

    NHKのニュースでこれを扱ったやつも

    女性への配慮が必要とかで締めてるわけで

    命より大事な配慮なんてのがあるなら

    手を出せないのは当然

    まず、そこで配慮がいるって考えがある時点で

    避ける人がでるのは当然かなと。

    それがいいことだとは思いませんが、そういう女性が増えたのも事実だと。

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