想像してみてください。いま、目の前で人が倒れたとしたら。
私が救助したことで死んでしまったらどうしよう……。それによって遺族から訴えられたり、亡くなら無くても怪我の治療費を請求されたら……。ただでさえ勇気がいる場面で救命の手順を間違えたりしたら、それこそ裁判沙汰になるのでしょうか?
救助者が心配に思うことを刑事・民事に詳しい弁護士に聞いてきました。弁護士に聞いてみたシリーズの第2弾です。
Vol1はこちらから【弁護士に聞いてみた】AEDを使ってセクハラになる可能性ってありますか?
インタビュアー:清水 岳(AEDガイド責任者)
では、先生。引き続きよろしくお願いします。
前回は、「AEDを使ってセクハラになる場合はありますか?」という点についてお聞きしました。
今回は、AEDを使用した場合に起きる可能性のある問題についてお話を聞かせてもらえればと思います。
まずは何からお話すればいいでしょうか?
小林 義和(こばやし よしかず)。弁護士(登録番号44648)。累計14,000件超の相談を受ける千葉県最大級の弁護士事務所よつば総合法律事務所のマネージャー。柏法人会青年部会支部長をはじめ、千葉県弁護士会業務対策委員会委員、法律相談センター委員を兼任。交通事故を専門としていた時期もあり、救命に関する知識が豊富。
救助した人が、亡くなってしまったら?
もしも、AEDを使用して結果的に倒れている方が亡くなってしまった場合や、胸骨圧迫で肋骨が折れたなどの後遺症が残ってしまった場合、救助していた人が訴えられるということはあるのでしょうか?
救助している方が一般人であるならば、基本的には考えられないかなと思います。
「一般人」という点が気になりますが、それは後ほどお聞きするとして、どういった根拠でしょうか?
まず、裁判には民事と刑事の2つがあります。
民事の場合から説明すると、亡くなった場合には、慰謝料や存命ならばこれくらい稼げただろうという逸失利益を請求されるケースが考えられます。
また、重い後遺症を負ってしまった場合には、治療費だけでなく、将来介護費用なども請求されるということも想定されるでしょう。
主にお金の話ですね。
そうですね。
この場合は、民法709条「不法行為」(※1)にあたるかどうかがポイントとなります。救命目的でAEDを使用した場合、悪意や重大な過失がない限りは民法698条「緊急事務管理」(※2)が成立し、訴えられることも、負けることも考えにくいと思います。
- ※1. 不法行為とは
- 民法第709条。故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
- ※2. 緊急事務管理とは
- 民法第698条。管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
えー、すみません。法律についてはあまり詳しくないもので…
端的にいうと、悪意や重大な過失がない限りは、訴えられたとしても基本的には負けることは考えにくいということであっていますか?
その解釈で大丈夫です。
ちなみに、「悪意」というのは、救命講習を受けていない人の行う救助活動や、なんとなく知っている程度の知識で行う救命活動は該当しないですか?
該当しないです。
悪意というのは、倒れている人にケガをさせたりしよう、傷つけてやろうというような意図を指しますので、助けようと思ってAEDを使用した救命活動はあたりません。
AEDの使い方を間違ってしまったら?
「悪意」というのは理解できましたが、「重大な過失」という点について続けて聞かせてください。
AEDの使い方や救命処置を間違えてしまった、または救助に時間がかかってしまったといった場合は、救助している人の重大な過失として捉えられることはないでしょうか?
民法はあえて「重大な」過失に限定していますから、単に使い方を間違えてしまっただけでは重大な過失にはあたらないかと思います。
生命の危険があるような場合にまで、それを助けようとする人に重い注意義務を負わせるのは妥当ではないとされます。
通常では考えられない悪意に近いような、著しく注意を欠いたといえる特別な事情がない限りは、重大な過失があるとはされないと思います。
悪意に近いような特別な場合でなければ、大丈夫ということですね。
刑事はどうですか?刑事的な問題として問われるかの方が気になります。
刑事として見た場合、殺人罪や過失致死罪になるかというのがポイントです。
ただ、一般人に関していえば、注意義務は著しく下がりますので、そもそも過失があるとされないことも多いのではと思います。
また、犯罪の条文の要件は満たすとされた場合でも救命目的の場合には、刑法37条1項「緊急避難行為」(※3)として、罪にはならないと考えられます。
- ※3. 緊急避難行為とは
- 刑法37条1項。自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
刑法でもそういった人命救助の行為に対しては、救助する人を守る規定があるのですね。
一般人で救助している人が訴えられた事例ってあるの?
ちなみに、人命救助をした一般人が訴訟になった事例はありますか?
少なくとも私が調べた限りでは、学校における教育活動によって生ずるおそれのある危険から児童や生徒を保護すべき義務を負う学校の教員や、医療従事者である看護師のような立場の方の救護義務について争われた事例はありますが、一般人が訴えられたという事例は見つけることができませんでした。(※4)
※4.判例秘書INTERNET(https://www.hanreihisho.com/hhi/)・TKCローライブラリー(https://www.tkc.jp/law/lawlibrary)等の検索による
「一般人」は、一般的には監督責任がないのですね。監督責任がある人とは、どういう人が該当しますか?
引率者や医療従事者である医師、看護師、教師、保護者、イベントの主催者やプールサイドの監視員などは該当する可能性があります。
一般人の事例がないといっても、亡くなってしまった場合、遺族の方が後になって訴えてくるということも考えられそうですが、どうなのでしょう?
たしかに、可能性がないわけではないですが、救助した人を訴えても遺族が裁判で勝てる見込みは高くないと思います。
そのため、救助した人が訴えられるということ自体ほとんどないのではないかなと思います。
どちらかというと、勇気をもって助けようとしてくれたことに対して感謝される方も多いのではないでしょうか。
おっしゃる通りかもしれません。
先生のお話をお聞きしている限りでは、現状、非医療従事者などのいわゆる一般人が、命を助ける目的でAEDを使用した救命活動を行った場合には、民事・刑事のどちらでも法律の観点から見て守られているのですね。
そうですね。
倒れている人を見て見ぬふりをしたら罪になりますか?
たとえば、倒れている人がいたとして、助ける勇気が出ずに怖くなって立ち去った場合や、面倒ごとになりそうなど、誰かが助けるだろうと見て見ぬふりをしてしまうことがあるかもしれません。
この場合、立ち去った人は罪に問われることはあるのでしょうか?
状況によります。
その立ち去った人が倒れる原因を作った加害者であったり、同居して付き添っていた親族であったりと、倒れている人を保護する責任があると認められるような人の場合には「保護責任者遺棄致死罪」が成立する場合があります。
一方で、ただの通りかかった人の場合、その保護責任までは認められないので、罪にはならないと思います。
状況別に分けて説明してくださる小林弁護士
罪にはならないのですね。それでも救急車を呼ぶとか倒れた現場で応援を呼ぶなど、何かしらアクションがあるといいですね。
そうですね。
見て見ぬふりをしても「罪にならないから、助けなくていいや」という解釈は寂しいです。有事の際には、救助者を守る法律がありますから勇気を持って行動して欲しいなと思います。
救命現場の写メを撮ったら違法ですか?
少し話が外れますが、救命現場の様子を写真で撮ってSNSにアップロードする人がいたりしますが、これは違法行為ではないですか?
撮影の意図にもよりますが、公共の場所で盗撮行為を行ったと考えられる場合は、迷惑防止条例違反などになる可能性があると思います。
撮影した写真をSNSなどで公開したような場合には、肖像権侵害には該当しないですか?
それもあります。
SNSなどで公開することについて倒れた人の許可は得られないでしょうし、人としてのモラルの問題でもあります。SNSの利用が広まった昨今、よりプライバシーに配慮して慎重になるべきでしょう。
人が亡くなったら警察に疑われませんか?
インターネットで調べていると、「面倒ごとに巻き込まれたくない」という意見もあります。
これは実際に救命の現場に警察が来て話を聞かれたり、身体拘束されたりすることを心配していると思うのですが、そういうことってあるのでしょうか?
警察を呼ぶ状況というのは事件性の有無に関わります。
心筋梗塞や心室細動が起きて、急に人が倒れた場合は事件性がないので、そういったことはあまりないのではないかと思います。
通常の救命の手順では、119番通報は必要ですが、警察への通報は手順にはないです。
警察が来るというのがあんまり想像できないのですが、事件性のあるというと、どういった場合が想定されますか?
よくあるのは交通事故の場合ですよね。救急車とあわせて業務上過失致死傷が疑われますので警察を呼ぶかと思います。
警察が来た場合は、現場で事情を聞かれたり状況の確認をされたりします。
あー、たしかに。交通事故の場合は、警察を呼びますね。
ただ、事件性がない場合でも警察は通報を受けたら現場に来ます。
もっともその場合でも、事件性がなければ状況確認が主になると思いますので、救命目的でAEDを使用した場合に犯罪をしたかもしれないという嫌疑の目で見られることはまずないのではないかと思います。
法律的な観点からみた弁護士の見解は?
先生は、こういった救命に関するトラブルについてどうお考えですか?
そもそも倒れた方を、勇気をもって助けようとした方が訴えられるということはレアケースで、むしろ助けた人に対して感謝される方が多いのではないかと思います。
また、仮に訴えたとしても、裁判で勝てるかというと、用件を満たし、かつその立証をしなければならないということを考えると、なかなか難しいと思います。
そもそも訴えること自体、専門的な医療知識が必要になったりもします。費用や時間もかなりかかると思いますので、倒れた方を救助して訴えられるというのは、あまりないのではないかなと思います。
おっしゃる通りで通常は感謝されると思いますが、助ける側には心的負担はあるように感じます。そのサポートがもっと進めば救命率も上がる気がします。
その通りだと思います。
最後に、現状の救命と法律の関係についてはどうお考えですか?
救命と法律という観点では、救助者は法律で守られているとはいえ、もっと公益な活動として社会全体でそのような活動を保護していくべきではないかなと思います。
AED推進についても何の心配もなく人助けできる環境になって、訴えるとかそういうものではないというレベルまで整備が必要かなと思います。
本当にそうですね。
みんなが率先して手を差し伸べることができる状況が望ましいと思います。
現状は、AEDを使用して人を救うという動機づけが弱く人のモラルによるところが大きいです。
日本では非医療従事者でもAEDが使えます。これはとてもいいことだと思いますし、実際に勇気をもって救命活動を行って罪に問われるということは、そうそうないです。
倒れている人を見かけた場合には、ぜひ勇気をもって行動してほしいなと思います。
私もお話をおうかがいして、もっともっと救命の知識も広めていければなぁと改めて思いました。
先生、本日はありがとうございました。
最後に2人で撮影
本インタビュー内容のまとめ
本インタビューでは、AEDの使用に関して起きうるトラブルについて小林弁護士にお話をうかがいました。
AEDを使用して罪になることはあるか?
- 一般人が使用した場合、悪意、または重大な過失がなければ、民事・刑事で裁判に負けることはない
- 監督責任のある人が使うべき状況下で怠った場合、責任を問われる場合がある
AEDを救命目的で使用した場合には、罪に問われることはほとんどありません。ほとんどというのが引っかかるかもしれませんが、それでも悪意や重過失がある場合や監督責任がある場合だけです。
非医療従事者である一般人が人を助けた場合は該当することがないといえると思います。
救命目的で救助をすれば法律で救助する人は守られています。見て見ぬふりをするのではなく、少しの勇気を持ちたいものですね。また、救命講習に参加したり、一次救命の手順を確認したりしておくのはいかがでしょうか。
参考記事:【解説】一次救命処置の手順。心肺蘇生法ガイドライン2015版
ご協力(インタビュイー情報)
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