「【弁護士に聞いてみた】AEDを使ってセクハラになる可能性ってありますか?」のアイキャッチ画像
「【弁護士に聞いてみた】AEDを使ってセクハラになる可能性ってありますか?」のアイキャッチ画像

【弁護士に聞いてみた】AEDを使ってセクハラになる可能性ってありますか?

Share

訂正履歴:2023年3月31日更新(詳細

男性にAEDを使われたらセクハラで訴える女性が多いというデマがツイッターで話題になりました。このデマは、2017年の12月に架空の会社が行ったアンケート結果をツイートしたもので、後にツイートした本人がデマであったと謝罪しています。

しかし、インターネット上では、「AEDの使用を躊躇してしまうのではないか?」という意見がいまだに目立ちます。

本当に罪に問われることはないんでしょうか?そもそも過去の事例はあるのでしょうか?民事・刑事事件に精通する弁護士にお話を聞いてきました。

インタビュアー:清水 岳(AEDガイド責任者)

清水

小林先生、今日はよろしくお願いします。

小林

こちらこそよろしくお願いします。

弁護士:小林 義和

小林弁護士

弁護士(登録番号44648)
累計14,000件超の相談を受ける千葉県最大級の弁護士事務所よつば総合法律事務所のマネージャー。柏法人会青年部会支部長をはじめ、千葉県弁護士会業務対策委員会委員、法律相談センター委員を兼任。交通事故を専門としていた時期もあり、救命に関する知識が豊富。

AEDを使って、セクハラで訴えられる可能性は?

清水

いきなり核心からですが、女性へのAED使用でセクハラにあたる可能性はありますか?

小林

セクハラで問題になるケースは、救命に乗じて体を触るなど救う気もないのに行う行為ですよね。

セクハラは「ハラスメント」で、いわゆる嫌がらせにあたりますので、どちらかというと表現としてはセクハラよりも痴漢行為に近いですね。

清水

では、聞き方を変えますが、AEDを使って、痴漢として訴えられるということは考えられますか?

小林弁護士

小林

まず、ないのではないかと思います。

痴漢は刑法第176条の「強制わいせつ」に該当するかどうかが問題になります。

強制わいせつ罪のわいせつな行為に当たるかどうかは、その行為に性的な意味があるのかどうか、強制わいせつ罪として処罰するに値するものかどうかを考慮して判断されるとされています。

そして、その判断は、その時代の性的な被害にかかわる犯罪に対する社会の一般的な受け止め方を考慮しつつ客観的に判断されるべきとされています。

そのため、救命目的のためAEDを使用する行為は、社会通念上、性的な意味があり強制わいせつ罪として処罰に値する行為とはいえないと考えられますので、強制わいせつ罪は成立しないと考えられます。

清水

なるほど。

強制わいせつ罪にあたってしまうのはどのような場合と考えられますか?

小林

救命目的ではなく、別の不当な目的(復讐、性的、金銭目的など)で相手の身体を触ったりする行為などは強制わいせつ罪にあたりうると考えられます。

例えば、AEDを持ってきたけれど、救命せずに倒れている人をずーっと触っていた。これはダメじゃないですか(笑)

小林弁護士

冗談を交えつつ分かりやすく解説してくださる小林弁護士

清水

たしかに(笑)

心臓マッサージや人工呼吸はわいせつな行為?

清水

一次救命の手順を悪く言うと、AEDの使用は服を脱がし、人工呼吸はキスをする、胸骨圧迫は胸を触るということになります。

これらは、わいせつな行為と取られませんか?

小林

救命目的である以上は問題にはならないと思います。あくまで、普通の救命の流れから外れた行為をどれだけ行っていたかということが重要かと思います。胸骨圧迫、人工呼吸、AEDの使用は救命の流れですよね。

おかしい例としては、先程も言ったような胸骨圧迫を少しだけして、お尻を触っている、こういうものですね。

通常の救命の流れから外れた行為がたくさんあれば、わいせつな行為と見なされる可能性が高いです。

清水

救命の流れから外れた行為があるかどうかが重要だということですね。

語る清水

清水

ということは、AEDの音声ガイダンスの通りに救命活動を行っていれば、わいせつな行為と見なされるということはないでしょうか?

小林

救命の流れから逸脱した、おかしい行動が無い限り、AEDの指示内容に従ったものならば、わいせつな行為とは見なされないでしょう。

清水

おかしい行動というのは、極端に卑猥であるわいせつな行為ということですよね。

必死に救命しても、救助を受けた人の気持ち次第のような気もしていて、後から「セクハラだ」と言われないか心配に思う人はいると思います。

小林

裁判においては、好き嫌いなどで判断することはできないので証拠が全てです。救命目的でAEDを使用したわけではなく別の意図で行ったといった証拠がないことには、裁判に負けるということも考えにくいと思います。

そもそもセクハラになった事例ってあるの?

小林

ちなみに清水さん、裁判時に何が重要視されるかって分かりますか?

清水

うーん・・・。

素人の考えですが、過去に同じような事例があったかどうかでしょうか?

小林

そうです。過去の事例は重要になります。

AEDの救助において、痴漢で訴えられたということについては、少なくとも私が調べた限りでは事例をみつけることができませんでした。(※1)

※1.判例秘書INTERNET(https://www.hanreihisho.com/hhi/)・TKCローライブラリー(https://www.tkc.jp/law/lawlibrary)等の検索による。2018年当時。

清水

そうなんですか!?私は聞いたことがなかったですが、てっきりあるものかと。

対談の様子

事例がないということを知って驚いた清水

小林

そもそも、AEDを使用して電極パッドを貼るときには、必ずブラジャーを外さなければならないと考えている人もいると思うんですよね。

清水

たしかに、AEDガイドでも「AED ブラジャー」で検索してくる人は多いです。

小林

そういった救命の知識があるかどうかも1つのポイントになると思います。

救命の知識がない一般の方が救命のためにAEDを使用した場合は、わいせつな行為があったとされる可能性は低くなる方向で判断されると思います。

刑事・民事のどちらで救助者をが訴えられたにしても、訴える側が勝つというのは、立証が難しいため非常にハードルが高いと思います。

でも、訴えるのは自由なんですよね?

清水

立証が難しいというのは、わかりました。

ただ、訴えるのは自由だと聞いたことがあります。

小林

たしかに自由です。ただし、事例をみつけることができないことからも助けてもらった人がセクハラで訴えることは考えにくいです。

訴えたとしても、費用と時間がかなりかかるうえに勝つのは難しいと思いますし、裁判を起こして負けてしまうと、訴えた側の精神的ショックも大きいと思いますので、私が相談を受ける立場であれば、そういったことを相談者へ伝えます。

小林弁護士

倒れた方、訴える側の気持ちも考える小林弁護士。

清水

先生のお話をうかがっている限りでは、救命行為を行っていれば、セクハラとして裁判などの面倒ごとになるというケースは考えにくそうですね。

小林

そうですね。

裁判事例もみつけることができませんでしたし。何度も言う通り、救命目的の範囲であればないかと思います。

女性にAEDを使用する際、配慮すべきポイントは?

清水

倒れた女性の立場に立ったらきっと恥ずかしいでしょうし、女性に限らず体を見られたりすることは、嫌な気持ちになるのは分かるんです。

実際、ウチの社員でも、知っている人間には救助されたくはないと言っている人もいます。

小林

個人的に一番まずいと思うのは、そのことに配慮しすぎて、倒れている女性がいてもAEDの使用をためらってしまうことですよね。

異性への配慮という点は、もちろん重要なポイントだと思うのですが、救命最優先で行動できるような環境を作っていくことが大事だと思います。救命を最優先にしながら、配慮可能なことは配慮していくということがよいかと思います。

清水

私は、倒れている人を見かけたら、大きな声で助けを呼ぶというのを推したいです。

小林

なぜでしょう?

清水

「ココ」が救命現場だと周囲にアピールできますし、人が集まれば周りの目に触れないように壁になってもらったり、同性の方に協力もお願いできますね。

小林弁護士

清水の意見に賛同してくれた小林弁護士。

小林

いいですねぇ。

清水

たとえば、「プライバシーを守りたいんです。だから手伝って!」とかですね。最近は救命現場を写メで撮ったりする人もいたりしますから。周囲に助けを求めつつ、今、救助しているんだという宣言を周りにすることが大事だと思います。

他にも、電極パッドを貼った後に、服やブランケットを掛けたり。いろいろと方法はありますよね。助けるという行為は、非常に勇気がいることだと思いますけど。

小林

現時点では、救命行為に積極的な動機付けがないのも難しいところですよね、助けるメリットみたいな。正義感や満足といった個人のモラルによるものが大きいですから。

救命知識が無ければ、倒れている人を見つけたら触るのも怖かったり、パニックになったりすることも考えられると思うんです。

清水

何をすればいいのか、知っているかどうかで行動を起こせるかどうかも違ってくるかと。救命についても知識があれば、動けると思うんですよ。

小林

そうですね。少しでも知っていれば、一歩を踏み出せるかもしれませんね。

清水

先生続いて、救助した時に傷病者が亡くなってしまったり、ケガをさせてしまった場合も「裁判になったら」と考える人もいると思うんですが、そのあたりお聞きしてもいいですか?

(vol2「AEDを使って、もし人が亡くなったら罪になりますか?」に続く…)救助中の盗撮行為についても聞いてみました。

本インタビューのまとめ

今回の記事は、過去のデマを元に「救命を行ったときにセクハラにあたらないか?」という視点でインタビューしています。

救命の観点では命は最優先。でも、配慮できるように一人でやらずに助けを呼ぼう。救命率の向上にも繋がります。まずは大きな声で周囲に助けを。

AEDを使用してセクハラになるか?

  • 救命目的ならば、セクハラ(強制わいせつ罪)にはならない
  • セクハラや痴漢になった事例を見つけることができなかった
  • AEDのガイダンス通りに救命活動を行おう

傷病者への配慮として

  • 倒れた人を見つけたら大きな声で助けを呼ぼう
  • 周囲の人にプライバシー保護の協力を求めよう

補足:AEDのメーカーにも聞いてみました

日本光電工業株式会社 営業本部 GP営業統括部

多くのAEDを販売していますが、セクハラや痴漢の話は一度も聞いたことがありません。また、弊社では、救命用のテントも作っています。

株式会社CU 統括営業部長

セクハラ・痴漢などで訴えられたなどのケースは聞いたことがありません。弊社は定期的に女性への配慮を踏まえた講習も受けていますが、そういった講習でも聞いたことはありません。

ご協力(インタビュイー情報)

よつば総合法律事務所

事務所名よつば総合法律事務所
URLhttps://yotsubalegal.com/
所在地柏事務所:〒277-0005
千葉県柏市1丁目5番10号
水戸屋壱番館ビル4階
TEL : 04-7168-2300 FAX : 04-7168-2301
千葉事務所:〒260-0015
千葉県千葉市中央区富士見1丁目14番13号
千葉大栄ビル7階
TEL : 043-306-1110 FAX : 043-306-1114

 

※ 2018年8月の投稿当初から2023年3月まで、強制わいせつには性的な意図の下に行われることを要するという判例と、性的意図の有無を根拠に記事を記載していましたが、強制わいせつ罪の成立に行為者の性的意図を要しない判示が出ている旨の指摘を受け修正しています。お詫びして訂正いたします。

この記事を書いた人

清水 岳

清水 岳

株式会社クオリティー AED事業部 部長 : AEDコム・AEDガイド責任者、AED+心肺蘇生法指導者、高度管理医療機器販売・貸与管理者、防災士、上級救命講習修了。 専門店AEDコムを運営し、日本全国に年間2,000台を販売、導入企業数は14,000社を突破。心肺蘇生ガイドライン、AEDの機器に精通している。

「AEDの使い方の手順」ポスター無料ダウンロードフォーム

CTAの画像

AEDの使い方の手順ポスターを無料で配布しています。
もしもに備え、AEDの設置場所を周知したり、一次救命処置の流れのご確認であったり、AEDの使用方法の確認など、様々な用途にご活用いただけます。

コメント(45件)

  • 匿名希望 より:

    捕捉:AEDのメーカーにも聞いてみました
    は 補足:
    たまたま気づいたのでお知らせします。
    楽しく読ませていただきました。

    • 清水 岳 清水 岳 より:

      匿名希望様
      ご指摘ありがとうございます。また、コメントが遅くなり申し訳ございません。

      ご指摘いただいた箇所については、コメントをいただいた日に修正しております。申し訳ございませんでした。
      誤字については、特に救命に関する箇所を重点的に複数人で確認しているのですが、ご指摘の通り誤っておりました。

      ご迷惑をお掛け致しました。今後とも弊サイトを宜しくお願い致します!

  • 匿名 より:

    「裁判においては、好き嫌いなどで判断することはできないので証拠が全てです。性的な意図があったという証拠がないことには、裁判に負けるということも考えにくいと思います。」
    いやいや、電車などで痴漢冤罪は起こりまくりじゃないですか。
    男性の言い分など全く聞かず、痴漢されたという証言のみで有罪になる時代ですよ。
    それに判例がないのは今までであって、これからないとは言い切れません。
    やはり女性へのAED使用は怖くてできません。

    • 清水 岳 清水 岳 より:

      匿名さん コメントありがとうございます。
      たしかに怖い気持ちも分かります。おっしゃる通り、これからも無いとは誰にも言い切れないと思いますから、例え女性でなくても今後はあるかもしれません。
      ただ、AEDの使用が一般市民に認められてから約15年、2016年の段階で年間24000件が倒れる瞬間を目撃し、うち13000件に蘇生術、AEDは1100件使用されている中、過去には無い状況ですので弁護士の見解の通りかなと考えています。
      女性に限らず性別などで躊躇してしまうことがないように、考えていきたいですよね。

  • モグラ配信のド迫力 より:

    分かりやすい内容でしたが、それでも尚不安は残ります。性犯罪は「何をされたか」より「誰にされたか」が罪の有無を決める風潮がありますし、痴漢に至っては「言ったもの勝ち、疑う事すら痴漢と同罪」な具合です。少なくとも女性の側に痴漢の濡れ衣を着せようとする意図が全くない事を確信できない限り、怖くてAEDは使えません。

    • 清水 岳 清水 岳 より:

      モグラ配信のド迫力さん コメントありがとうございます。
      痴漢などの心肺に限らず、心臓が止まっている人を救助する状況は誰でも何かしらの不安はあるように思います。
      AEDが使えなくても119番通報や、AEDを取りに行ったり、人垣を作るなど何か出来ることを無理のない範囲で行うのはどうでしょうか。

      いつ自分が倒れるかも分かりませんし、AEDを使っても大丈夫なんだ。だったら手を差し伸べてもいいかも。という人が増えてくれたら嬉しいですよね。

  • anonymous より:

    AEDで救命された方(以下Aさん)自身は、まずその時点では意識が無いでしょうから
    単独で施術者を訴えることはないでしょうが
    同伴者がいた場合、特にたまたまフェミニズム過激派だったりした場合に、
    この方の主観・感情のみでAさんに状況説明が行われ、結果Aさんからの民事訴訟が起こされる
    可能性はありそうです

    人の壁云々とは逆意見になりますが、施術を行う際には第三者に見てもらうようにすべきかなと

    • 清水 岳 清水 岳 より:

      anonymousさん コメントありがとうございます。
      救助者にフォーカスするとそうかもしれませんね。ただ、野次馬と同じになってしまうので、救命率の向上のためにも協力して対処するのが良いのではないかと思います。
      ですがanonymousさんのおっしゃる通り、救命をしている場だと周囲に認識してもらうのは、手伝ってくれる方も増えるでしょうし、いいですよね!

      また、個人的な見解になりますが、壁を作ってもらう段階で、壁になった方々は救助者が救命行為をしている事を確認していますから、大丈夫のように思います。

  • ながのりゅうたろう より:

    ガイドラインが2015になり救急司令補に指導を仰ぐということがプラスされました。全て録音されていますので、セクハラ行為となっても、消防の指導で行ったエビデンスが残りますので119番通報がなにより大切ですね。

    • 清水 岳 清水 岳 より:

      ながのりゅうたろうさん コメントありがとうございます。
      そうですね!119番通報した際の通信指令員による口頭指導はいってますよね!自信がなければ、指導を求められますよね。
      すみません、録音されているか?がはっきりとお答えできないので、調べておきます!

  • 魚のすり身 より:

    分かりやすかったです、ただただ助けるだけでなく相手のことも考えるきっかけになりました。

    • 清水 岳 清水 岳 より:

      魚のすり身さん コメントありがとうございます。
      「分かりやすい」と言ってもらえるのが一番嬉しいかもしれません!!ありがとうございます。

  • 匿名 より:

    私は反対かな。ただでさえ痴漢冤罪で叫ばれたら、警察や検察に「認めれば解放してやる!」とか自白強要されるし、疑いが晴れても「本当は痴漢しようとしたんでしょ?」とか人格攻撃される。
    日本の性犯罪が「疑わしきは(被告人じゃなくて)検察の利益に」になってる以上、俺は身内以外の知らない女性にAEDは使わないし助けない。みんな騙されないように!!前科がついてからでは遅い!!

    • 清水 岳 清水 岳 より:

      匿名さん コメントありがとうございます。
      痴漢冤罪怖いですよね。ただ、救命行為は性犯罪ではないですし、騙してはいません。もし出来ないのであれば、119番通報やAEDをもってくるなど出来ることをしてくれる人が増えてくれたらと思います。
      もちろん救命してくれる人が増えてくれたらと思っています。

  • 通りすがり より:

    この問題はいくら法律家が法的に大丈夫だと言っても意味ありません。訴えられる可能性が否定しきれないからです。訴えること自体は法律ではどうにもできませんし、たとえ裁判で無罪になっても、訴えられたことだけで相当なダメージを受けるからです。

    事実、セクハラにならないような方策まで考える人が出る始末です。それは畢竟、救命行為をセクハラ(痴漢)だと言われる可能性があるからです。そんなことは”絶対に”起こらないと保証できない限り、こうした疑念を持つ人はなくならないでしょう。日本は性的事象で訴えられたらオシマイになる国ですから。

    • 清水 岳 清水 岳 より:

      通りすがりさん コメントありがとうございます。
      そうですね。特にネットではそういうった心配の声がありますよね。ただ、実際に訴えられたことがない。という点ともありますし、ネットにもあるもっと使って欲しいという女性の声が広まってくるといいですよね。
      そもそもセクハラにはならない。というのがみんなが知っている世の中になればと思います。

  • へのへのもへじ より:

    そもそも、セクハラや過失傷害罪に対する何の担保もないのに、医療従事者でもない一般人にAEDや心肺蘇生をさせること自体、異常ですよね。利権まみれの厚労省の族議員や天下り先の○○財団とかが考えそうなことだけど。

    一般人によるAED等の救命行為による結果が、セクハラや過失傷害罪や致死罪に当たらないというのなら、
    医師法のカテゴリの中に、AED救命法?とかの法律作って一般人を担保すればいいだけ。それができないのなら、一般人に救命行為をさせるべきではない。「緊急避難」とか「緊急事務管理」なんて、その法律がないから仕方なく適用、解釈しているだけのこと。それじゃあ、裁判で勝てる保証んなんてありませんよ。

    セクハラ(痴漢行為)なんて、当事者やその関係者がそう感じれば、それで成立するのですから。
    パワハラ、モラハラしかり。今時小学生でも知ってることですよね。
    それを告訴の前例がないから心配ない、積極的にAED使えって? 冗談はよしこちゃんですよ。

    • 清水 岳 清水 岳 より:

      へのへのもへじさん(三流弁護士さん) 以前からコメントいただき、ありがとうございます。

      法律に疎いので分からないのですが、医師法の中に一般人向けの法律が作れるんですね!? おっしゃるように誰がどうみても大丈夫なように救助者が担保されて、救助以外の事で心配するような事がないといいですよね。

      医療従事者が心肺蘇生できるのが望ましいと思いますが、心停止してから時間が経つごとに助かる可能性が減ってしまうので、その場に居合わせた人(一般人)がやる必要があるという側面があります。

  • 一般人 より:

    訴えられるも何もAEDはセクハラと女性側はそう主張してますので、道端で女性が倒れてても助けないで放置して立ち去るので訴えられる心配はありません
    まあ勝手に倒れたのが悪いんで我が身のためなので恨まないでください

    • 清水 岳 清水 岳 より:

      一般人さんコメントありがとうございます。
      女性に限らず、心配な事がなく手助けできる環境になるといいですよね。
      また、誰がいつ、どんな理由で倒れる分からないので、その時、助けを求めたり、119番通報したり、自分のできる範囲で自分が協力出来たらなと思います。

    • 一般の人 より:

      記事の冒頭に書いてありますけど「AEDはセクハラと女性側が主張している」というのがそもそもデマですよ。

  • 匿名 より:

    まず訴えられないだの訴えたとしてもだの……訴えられた時点で裁判の内容に関わらず社会的に死ぬんだから絶対に訴えられないという保障がなければ怖いわ
    そもそも訴訟以前にブラ取ってなくても上着脱がせた時点で野次馬が写真撮ってネットにあげられたらそこで人生終了、どうしようもない
    アンケートで不快感や抵抗があるってのが8割超えてる結果出てるんだし触らぬ神に祟りなしだな

    • 清水 岳 清水 岳 より:

      匿名さん コメントありがとうございます。
      色んな考えの方がいらっしゃるので、たしかにデメリットしかないと考える人もいますよね。119番通報や野次馬の排除など出来る事をしていただける人が増えるといいなと思います。
      いつ自分が、大切な人がそうなってしまうかもしれませんから、何の心配もなくみんなが協力できる環境になるといいですよね。

  • 名無しさん より:

    でも電車内で痴漢冤罪とかよく聞くしそういう被害にあってもおかしくないと思うけどなぁ…
    これ言うと冤罪の事例が少ないからそんな事はないとか言う人居るけど、「痴漢」は証明出来ても「痴漢冤罪」を証明するのは相当難しいでしょ?
    前にも「痴漢犯がやってないことを証言する人がいたけど、1秒たりとも目を離していない訳ではないからその間に痴漢をする事は出来た」と言う意味の分からない理由で痴漢認定受けてた裁判聞いた事あるし、痴漢は基本的に「訴えられたら証拠無しで罪が成立する凄い罪」のイメージなんだけど…

    • 清水 岳 清水 岳 より:

      名無しさん コメントありがとうございます。
      痴漢冤罪怖いですよね。おっしゃられている「痴漢は基本的に「訴えられたら証拠無しで罪が成立する凄い罪」イメージ」は、なんとなく私もわかります。
      ただ、一般人の救命の場合は、痴漢などで訴えられていない。ので、ご想像されている凄い事とは過去に起きていないようです。

  • 匿名 より:

    読ませて頂きました。

    Q:では、聞き方を変えますが、AEDを使って、痴漢として訴えられるということは考えられますか?A:まず、ないのではないかと思います。

    法律のプロの専門家が、「ないのではないかと思います」と言われております。
    断定ではなく推測ですね。
    万が一この記事を読んだ男性が、安心して女性を助けて、本当に女性から訴えられたらどう責任を取りますか?過去にないとか、救命だからと書かれておりますが、誰も補償しませんよ。
    失礼ですが、大変無責任だと思います。

    そういえば、手術した際にで男性の医師を訴えた女性がいました。救命行為のはずですよね。
    女性の意識が朦朧としている時に、触っただの舐めただの言われたら、やっていようが、してなくても、裁判で無罪になろうと、もう社会では終わりなんです。

    私なら絶対に無理です。
    妻とか母とか以外では、例えそれが職場の女性でも絶対に無理です。

    人を助けることは美しい事です。
    しかし、キレイゴトだけで片付けられない社会になった今、
    助けることのリスクについても深く言及する視点でも書いてもらいたいです。

    • 清水 岳 清水 岳 より:

      匿名さん コメントありがとうございます。

      助ける事のリスクについても言及する視点はとても良いですね。もっとフラットに記事が書けるようになりたいと感じました。
      勇気がいりますし、訴えるのは自由ですから第三者への救命は難しい面が多いですよね。

      >法律のプロの専門家が、「ないのではないかと思います」と言われております。
      →悪意がある場合などは別ですし、弁護士の話を聞く限りプロの専門家だからこそ断定せずにそのように答えていると感じました。
      >そういえば、手術した際にで男性の医師を訴えた女性がいました。救命行為のはずですよね。
      →医師のお話でしたら、一般市民ではありません。当記事は一般市民の例を挙げております。

      匿名さんは絶対に無理だという事は分かりました。できれば119番通報などできる範囲の事を行っていただけると嬉しいです。
      いざという時のために、少しでも救命に携わってくれる人が増えればと願っています。

  • ささみ より:

    →医師のお話でしたら、一般市民ではありません。当記事は一般市民の例を挙げております。
    論点ずらしにしか見えませんが

    意識のない女性にAEDを行なって医師なら有罪になって一般市民だから無罪になるという判例でもあるんでしょうか?
    調べた限りそのような判例は無いですし、被救命側が絶対に訴え出ないという根拠がない推測を元に軽々に意識がない女性の接触を人に勧めるべきではない。

    • AEDガイド より:

      ささみさん コメントありがとうございます。

      論点がずれているのではなく、「AEDの救助において痴漢で訴えられた事例が見つからなかった」と弁護士の方が言っておられます。
      ささみさんもお調べになられたと思われますので、そもそも判例の前に救助において痴漢で訴えられた事例がなかったのではないでしょうか。

      女性に限らず他人に対する救命行為に関しては、不安に思うことが取り除けると良いですよね。

  • 黒ちゃん より:

    昨日AEDの操作方法の講習受けてきました。講師の先生に女性にはAEDは怖い。ブラジャーも外さないで大丈夫ですよね?聞いて見ました。練馬区の講習会でたんですが、東京消防庁はブラジャー外す。付けてままだと火傷起こす可能性も。救命第一でブラジャーは外すと。講師の先生ハッキリ言いました。専門家が言うこと違ってたら、素人では、女性にAED出来なくなります。専門家の意見合わせてもらわないといけないのでは?

    • AEDガイド より:

      黒ちゃんさん コメントありがとうございます。
      おっしゃる通りですね。救命の手順については、蘇生ガイドラインが基になっていますが女性(異性など)についての指針は具体的に出ていません。
      専門家が各々違うことをいう状況やただでさえ大変な状況で不要な心配ごとがないようになるといいですよね。

  • こてつまにあ より:

    人命救助の場合は強制わいせつに問われないのはご最もだと感じます。緊急避難というやつですね。

    では誰がどの様に緊急避難であったのかを判断し、起訴するかしないか、有罪か無罪かを決めるのでしょうか。 

    強制わいせつで被害届が出された場合、逮捕、勾留は避けられないであろうと感じており、被疑者の間数日から百日前後は檻暮らしかなぁと考えています。

    これが無害である、リスクではないとお考えですか?

    • AEDガイド より:

      こてつまにあさん コメントありがとうございます。
      起訴は検事で、逮捕は警察、有罪無罪は裁判官だと認識しています。(詳しくないので例外があるのかもしれません)
      また拘留期間は(そもそも拘留されないと思いますが)10日だったと記憶していますが、100日も行くことがあるんですね。。。

      記事当時までで、一般市民によるAEDの救助において強制わいせつで訴えられたという事例がなかったという事と、こてつまにあさんがおっしゃるように緊急避難が適用されるのに拘留されたり、起訴されるのであればそれはひどい話だと思います。
      そんな事になってしまうと救命に限らず生活しているだけでもリスクだらけで外に出るのさえ危ない気がしてしまいます。

      こてつまにあさんが救命されることをリスクに考えていらっしゃるのは分かりました。メリットがあるとも言えませんから、第三者に対しておこなうのは難しいですよね。
      ただ、いつ自分が、大切な人がそうなってしまうかもしれませんから、何の心配もなくみんなが協力できる環境になるといいですよね。

      • こてつまにあ より:

        基礎拘留ですまないでしょう。一審判決までなら100日前後かかるはずですが必ず不起訴になると?
        また、救命に伴い起訴されたケースがあるのにaed使用に伴う起訴された事例はない、と欺瞞化しているのが一層うさんくさいです。
        つい先日も大阪で心臓マッサージした介護職員が傷害致死で訴えられて無罪判決でてましたね。
        aed使用時心マのアナウンス流れますよね。

        そしてリスクに過敏になっていると煽るような文言ありますが警備や商業施設職員してりゃむしろ備えない方が珍しいのでは?たった十年ほどの職歴で5件ほど人命救助やるはめになりましたし、助かったケースもだめだったケースもありますがほぼ「もっとああしてくれてればこう配慮してくれれば」と卑しいクレームつくのが常でした。

        有り体に言えばなんの権限もない一般人に綺麗事で責務課すなと強く感じます。

  • 日本人 より:

    冤罪云々じゃないんですよ、この問題は。訴えられた時点でトラブルメーカーと社会的に判断される訳です。現在の会社はコンプライアンスやレピュテーションリスクを大変気にしますから経営判断で切るでしょう。一方民事で訴える権利は絶対的に憲法で保証されていますから、弁護士が受けないとか受理しないという運用は許されない。
    問題なのは痴漢の疑いが少しでも生じただけで人生が終了する風潮であり、これを是正しようというのが議論の本質であるべきだと思います。
    一流大学を出て弁護士資格という高い知性を持った先生方がこんなことに気付いていないわけは絶対にないわけで、意図的に議論が反らされているのをとても残念に思います。

    • AEDガイド より:

      日本人さん コメントありがとうございます。
      そうですね、そういった風潮についてご心配されている方のコメントも多くあり、今後、取り上げていきたいと考えております。
      また、本記事はインタビュー記事となります。

  • 匿名 より:

    AEDガイド ご担当者様 清水岳 様

    恐れ入ります。

    インタビューに応じられた小林先生のコメントで重要な要素とされている、
    「強制わいせつ罪の成立にはわいせつ意図(性的な意図)が必要(要件)とする最高裁の判例がある」
    についてですが、
    2017年に最高裁判所が大法廷判決で判例変更を行って「行為者の性的意図を必要としない」旨を判示しているため、現時点では誤りとなっておりますのでご注意下さい。

    また、当該判例変更は2017年11月29日に行われたもので、少なくとも法曹の間では極めて重要な判例としてかなり話題になり、翌日にブログが書かれたりSNS上でも相当に言及されました。
    (翌日に書かれたブログの例です)
    https://00m.in/E5kN7

    多くの法律雑誌が翌月には重要判例として掲載しており、2018年8月31日に公開されたこちらの記事のインタビュー時点では、すでに多くの法曹が「強制わいせつ罪の成立に行為者の性的意図を要しないと判例変更された」と知っていたと思われますが、
    どうしてインタビュイーの小林先生が論旨の重要な要素に過誤をされたのかは分かりません。

    • AEDガイド より:

      匿名様 コメントありがとうございます。

      ご指摘いただいた内容を確認し、取り急ぎ本記事に注意書きを記載いたしました。
      弁護士確認後、記事上にて訂正する方向で検討しております。具体的なご指摘、判例など大変助かります。重ねてお礼申し上げます。

  • すじ より:

    弁護士会や医師会などから、もし救助しようとした側が訴えられた場合は全力で守ることを表明してほしいですね

    そしてできれば訴えた人がそのモラルや意識を公の場で責められる確約が欲しいものです

    さらに怖いのは、必要と思って対応していたが結果論的にそれは不要であったとなったときに、上に書かれていた対応者を守る法令が機能しないのではないかという事です
    本来は疑わしければ対応するべきですが・・・・

    • AEDガイド より:

      すじ様 コメントありがとうございます。

      心停止の可能性があるような有事では、それが不要であった場合が一番いいですよね。意識や呼吸の確認から入るので、一次救命の流れや知識が広まるといいなと思います。

  • 匿名 より:

    私は女性です。使われても訴えることは私は絶対にしません。
    ただし、仮に生きるのに本当にカツカツの状態下で男性にAEDを使われたら、チャンスと考えて、人権派弁護士に相談し訴えて賠償金や和解金を頂こうと思うでしょう。
    要は性善説だけを信じてインタビューや記事を書かれていると思いますが、本当に困窮している人であれば、何をするか分かりませんよ?
    また、女性の中にも一方的に権利を主張し、利益を得ようとする人も沢山います。男性を軽視したりフェミニストの女性なら絶好のチャンスと考えるでしょう。
    男性に一方的に推奨するのは、女性の私から見ても危険だと考えます。
    もちろん夫には、見知らぬ女性に対しては、使ってほしくありませんし、そう伝えております。
    逆に男性に、対しても私は使いません。

    • AEDガイド より:

      コメントありがとうございます。

      性善説を信じているのはその通りですね。逆ですと何もできなくなってしまいますし、おっしゃる通りのこともあり得るなと思っています。
      みんなが何の心配もなく救命にあたれる世の中になるようになればと願いつつ、事例や知識などを広めていきたいと考えています。

  • phj より:

    2024/8/28に京都新聞などが「同年7/8に、男性教諭が体調不良の女子生徒に対してわいせつ行為を行ったとして処分した」と記事にしました。

    中身をみてみると「意識朦朧の女子生徒が、男性教諭が体を触っている」として相談し、《教育委員会が》「女性に任せればよい事であり、男性教諭が行ったことは不要で不適切だった」と《判断し》男性教諭は処分を受けました。

    先に書いておきますが、この男性教諭は確かにわいせつ行為を行ったのかもしれません。

    しかしこの事例は「意識朦朧、または心停止状態の女性に対して対処すると、後から訴えられる可能性がある」ことを示しているといえます。
     また教諭のように「上部に判断する人達がいる」場合、後から不利益を蒙ることは十分にありえる、ということが示されました。

    またこのコラムでは「意識朦朧」という事例に注意を払っていませんが、かつて「手術後、麻酔で意識が朦朧としている患者の乳首を舐めた」という裁判があり、AED使用可否が《必ずしも心停止とは限らない》のに、脱がしてパッドを当てないと判断できない(AEDが心停止かどうか自動判断する)ことを踏まえれば、訴訟リスクは有る、とするのが妥当な考え方でしょう。

    • AEDガイド より:

      コメントありがとうございます。
      女子生徒の記事についてですが、処分された教諭とは別の教諭(脈拍を測っていることから養護教諭かと思います)が、脈拍や呼吸に異常がないことを確認した後、保健室で休んでいた女子生徒に対してわいせつ行為を働いたものですから当記事とは別のお話かと思います。
      最初に処置をした教諭がわいせつ行為で訴えられたという話であれば違ったかもしれませんが、記事の内容からは有事とは関係のない教諭が保健室でわいせつし、処分を受けたという事ではないでしょうか。

      また、医師のお話でしたら、一般市民ではありません。当記事は一般市民の例を挙げております。医師自らが患者に麻酔をしわいせつ行為をした例とは別でお考えいただいた方が良いかと思います。
      わいせつ目的の卑劣な行為が無くなり、何の心配もなく一般市民が救命処置できるようになるといいですよね。

  • phj より:

    失礼ながら、両方とも別の話ではないと思います。

    なぜなら教諭の件は「処分したのは教育委員会」であり、刑事事件ではないからです。

    しかしこの事例は《救護活動をしたら、教育委員会や人事部に相談されて、真実かどうか分からないのに処分を受ける》ということがあり得ることが発覚したのが問題の本質です。
    中高の体育授業や部活中にAEDを使ってパッドの位置が分からず「胸をまさぐられた」と言われることは十分ありえます。

    しかも素人ですから心肺停止かどうかも分かっていませんよね。それはAEDが判断することで、脱がせてパッドを貼ったモノの「AEDは不要」と判断されたときは「朦朧だが意識があり、胸をまさぐられたと後で訴える」ことは想定できるはずです。

    そして教諭があくまでも「やってない。不当な処分だ」と民事訴訟することは可能だし、なによりもこのコラムには弁護士の方も参加されておられるわけですから「処罰をうけた教諭の民事訴訟の弁護士になったらどういう弁護を考えるのか?」をぜひ確認していただきたいと思います。

     そのうえで「AED利用で、監督者から懲戒を受けることはありえないし、教諭の事例はAED使用のリスクに関係ない」といえるなら、その理由を教えていただきたいです。

    また医師の件はもっと深刻です。
    なぜなら「医療免許・救急救命士など有資格者が業務として行ったことでも、女性から《わいせつ行為があった》と訴えることができる」からです

    この医師の場合は、AED使用よりももっと厳密な環境で、他の医師や看護師が居るはずの所でもも「わいせつ行為をされた」と訴えられ、しかも刑事事件として立件され有罪の判決も出されています。(現在係争中ですね)

    つまりAEDのような緊急事態で医師や救急隊員が処置を行っても「後からわいせつ行為をされたと訴えることは可能で、しかも刑事事件になりうる」わけです。

     ということは、資格を持たない一般人は、たとえ救護員でも「訴訟のリスク」を考える必要がない、と言い切るのは不可能だと思います。

    それでも「大丈夫だ」と言うなら、ぜひ理由を教えてください。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Share